後期高齢者医療制度について
詳しい情報は、栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。栃木県内のすべての市町が加入している栃木県後期高齢者医療広域連合が運営主体です。矢板市では、保険証の引き渡し、保険給付の受付、保険料の徴収などを行っています。
対象となる方
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方(広域連合が認定した日から)
※後期高齢者医療に加入すると、いままで加入していた国民健康保険や被用者保険をやめることになります。
保険証
1人に一枚ずつ保険証が交付されます。医療機関にかかるときは、窓口で保険証を提示してください。
なお、毎年8月に新しい保険証に更新されます。交付されたら、記載内容の確認をし、大切に保管していただきますようお願いいたします。
なくしたり、破れたりしたときは、お住まいの市町担当窓口へ届け出て、再交付を受けてください。
医療機関窓口での自己負担割合
医療機関にかかったときは、窓口で医療費の一部を自己負担します
- 住民税課税所得が、
- 145万円以上の方 ・・・・・・・・・・・・・・3割負担
- 28万円以上かつ下の※に該当する方・・・・・・2割負担
- 「3割負担」「2割負担」に該当しない方・・・・1割負担 になります。
※世帯内に被保険者が1人の場合は「年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上」、2人以上の場合は「年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上」
(負担割合と所得区分は、毎年前年の所得を基準に判定します)
入院したときの食事代
入院したときは1食460円を負担します。所得の低い方は減額されますので、入院する前に申請してください。
医療費が高額になったとき
ひと月の医療費が高額になったときは、あとから医療費が戻ります。該当の方には通知いたしますので、通知が届きましたら、必ず申請してください。
医療費と介護サービス費が高額になったとき
1年間に負担した医療と介護の費用が高額になったときは、あとから費用が戻ります。該当の方には通知いたしますので、通知が届きましたら、必ず申請してください。
あとから費用が支給されます
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術をうけたとき
- やむをえない理由で保険証を持たずに受診したとき
このような場合は、いったん全額自己負担しますが、あとから費用が戻る場合がありますので、申請してください。
交通事故にあってしまったら
交通事故など第三者(加害者)から受けた病気やけがの治療には、保険証を使用することができません。加害者が負担することになっています。ただし、届け出ることにより保険証を利用できる場合があります。この場合、栃木県後期高齢者医療広域連合が医療費を立て替え、加害者に費用を請求することになります。示談をする前に必ず届け出をしてください。
マイナンバーの提示が必要です
平成28年1月から、後期高齢者医療制度においても、マイナンバー(個人番号)を利用しますので、個人番号記入欄がある申請書・届出書等には、マイナンバーを記入していただく必要があります。
お手続きの際は次の書類を必ずお持ちください。
個人番号カードをお持ちの方
個人番号カード(1枚でご本人確認と個人番号確認ができます。)
個人番号カードをお持ちでない方
- 運転免許証や金融機関の通帳など(ご本人確認のため)
- 個人番号通知カード(個人番号確認のため)
お問い合わせ
健康増進課 電話0287-43-1118
栃木県後期高齢者医療広域連合 電話028-627-6805