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後期高齢者医療制度について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新 ページID:0026190

詳しい情報は、栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。運営主体(保険者)は栃木県後期高齢者医療広域連合で、県内の市町と協力をして運営しています。

 

対象となる方

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方(広域連合が認定した日から)

※後期高齢者医療に加入すると、いままで加入していた国民健康保険や被用者保険をやめることになります。

 

医療機関窓口での自己負担割合

医療機関にかかったときは、窓口で医療費の一部を自己負担します

住民税課税所得が、
145万円以上の方 ・・・・・・・・・・・・・・3割負担
 
28万円以上かつ下の※に該当する方・・・・・・2割負担
 
「3割負担」「2割負担」に該当しない方・・・・1割負担 になります。

※世帯内に被保険者が1人の場合は「年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上」、2人以上の場合は「年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上」

(負担割合と所得区分は、毎年前年の所得を基準に判定します)

入院したときの食事代

入院したときは1食490円を負担します。所得の低い方は減額されますので、入院する前に申請してください。

医療費が高額になったとき

ひと月の医療費が高額になったときは、あとから医療費が戻ります。該当の方には通知いたしますので、通知が届きましたら、必ず申請してください。

医療費と介護サービス費が高額になったとき

1年間に負担した医療と介護の費用が高額になったときは、あとから費用が戻ります。該当の方には通知いたしますので、通知が届きましたら、必ず申請してください。

あとから費用が支給されます

  1. 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき
  2. 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術をうけたとき
  3. やむをえない理由で保険証を持たずに受診したとき

このような場合は、いったん全額自己負担しますが、あとから費用が戻る場合がありますので、申請してください。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
申請が必要となりますので、詳細はお問い合わせください。

交通事故にあってしまったら

交通事故など第三者(加害者)から受けた病気やけがの治療には、原則加害者が負担するもので、後期高齢者医療保険は使用できません。ただし「第三者行為による傷病届」を提出することにより、後期高齢者医療保険を使用し、治療を受けることができます。この場合は、栃木県後期高齢者医療広域連合が医療費を立替え、後日、加害者(加害者側の損害保険会社)に費用を請求することになります。
※示談を行うと、加害者に治療費が請求できなくなる場合があります。​

 

お問い合わせ

健康増進課 電話0287-43-1118
栃木県後期高齢者医療広域連合 電話028-627-6805