帯状疱疹ワクチンの予防接種助成について
令和6年4月から任意接種に対し接種費用の一部助成を開始しましたが、令和7年4月より定期接種化されることとなりました。矢板市は令和7年度も引き続き助成事業を継続いたします。
接種概要について
対象者
下記のすべてに該当する方となります。
(1)矢板市に住所がある。
(2)以下のいずれかに該当する
【定期対象者】
(1)65、70、75、80、85、90、95、100歳の方(※)(年度末年齢)
※100歳以上の者については、令和7年度に限り全員を対象。
(2)60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があって、身体障害者手帳1級相当の方(接種日年齢)
【法定外対象者】
定期接種対象者に該当しない下記の方
(1)50歳以上の方
(2)18歳以上50歳未満で、疾病又は治療により免疫不全である方、免疫機能が低下する可能性がある方、その他医師が必要と認めた方(組換えワクチンのみ)
なお、法定外予防接種を受けた方は、定期接種の対象年齢であっても定期接種の適用外となります。接種の必要性について十分にご検討のうえ、ご判断ください。
実施予定期間
通年
接種方法
1.事前に健康増進課で申請をしてください。
2.申請後、予診票をお渡ししますので、ご自身で医療機関に予約の上、接種を受けてください。
※入院しているなどの理由で、やむを得ず塩谷地区内及び栃木県内の実施医療機関以外で接種する場合は、一旦接種費用を全額お支払いいただき、後日助成金をお返しする償還払いとなることがあります。詳しくは、健康増進課にお問い合わせください。
助成回数・金額
ワクチン | 助成回数 | 助成金額 |
---|---|---|
生ワクチン | 1回 | 4,000円/回 |
組換えワクチン | 2回 | 10,000円/回 |
帯状疱疹ワクチンの効果
生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK GSK社) | ||
---|---|---|---|
帯状疱疹に対するワクチンの効果(報告) |
接種後1年時点 | 6割程度の予防効果 | 9割以上の予防効果 |
接種後5年時点 | 4割程度の予防効果 | 9割程度の予防効果 | |
接種後10年時点 | - | 7割程度の予防効果 |
※ 合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています
帯状疱疹ワクチンの安全性
ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。
主な副反応の発現割合 | 生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK GSK社) |
---|---|---|
70% 以上 | ― | 疼痛* |
30% 以上 | 発赤* | 発赤*、筋肉痛、疲労 |
10% 以上 | そう痒感*、熱感*、腫脹*、疼痛*、硬結* | 頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状 |
1%以上 | 発疹、倦怠感 | そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛 |
*ワクチンを接種した部位の症状 各社の添付文書より厚労省にて作成
接種可能な医療機関について
上記の塩谷郡内医療機関以外でも定期接種対象者は、「栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業<外部リンク>」に参加している実施医療機関であれば接種することができます。
定期接種対象者で塩谷郡内医療機関及び栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業に参加の医療機関以外で接種する場合や法定外予防接種対象者で塩谷郡内医療機関以外で接種する場合は、医療機関の窓口で一旦接種費用を全額お支払いいただき、後日、健康増進課に必要書類(予診票、領収書、申請書など)を提出していただく償還払いとなります。詳細は健康増進課 0287-43-1118までお問い合わせください。
- 栃木県医師会ホームページ<外部リンク>
帯状疱疹と早期治療について
帯状疱疹とは
子供のころにかかった水ぼうそうは水痘・帯状疱疹ウイルスが原因です。
その後、このウイルスは身体のなかで長期間潜伏しており、加齢等により免疫が低下した際に帯状疱疹として発症します。神経痛のような痛みから始まり、次第に発疹や水ぶくれが帯状に現れ、3~4週間程度継続します。また、皮膚症状が治った後も、帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる長期間にわたる痛みが続くことがあります。
早期治療について
帯状疱疹の治療は早期対応が重要です。
体の左右どちらかに痛みを感じたり、それが続くようであれば、早めに受診してください。
健康被害に対する救済措置について
一般的に、予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めてまれではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
健康被害について
このワクチンの接種により健康被害が発生した場合は、以下の救済が受けられます。
定期対象者の方は内容により「予防接種健康被害救済制度」に基づく救済が受けられます。
法定外対象者の方は内容により、「医薬品副作用被害救済制度」と「矢板市の行政措置災害補償保険」に基づく救済が受けられます。ただし、指定医療機関以外で接種された場合、「矢板市の行政措置災害補償保険」に基づく救済が受けられない場合があります。
予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>(定期接種)
医薬品副作用被害救済制度について<外部リンク>(任意接種)