合併処理浄化槽処理水の放流
合併処理浄化槽処理水を市管理側溝へ放流できるようになります。
平成15年4月1日から合併処理浄化槽処理水について、公共下水道及び農業集落排水施設などが整備されていない区域で、市管理側溝以外に放流先(河川、水路等)がない場合、雨水排水機能に支障を来さない場合に限り、道路側溝への放流を許可いたします。
なお、対象合併処理浄化槽、対象地域、対象道路側溝等についての許可要件がありますので、詳しくは建設課にお問い合わせください。
平成15年4月1日から合併処理浄化槽処理水について、公共下水道及び農業集落排水施設などが整備されていない区域で、市管理側溝以外に放流先(河川、水路等)がない場合、雨水排水機能に支障を来さない場合に限り、道路側溝への放流を許可いたします。
なお、対象合併処理浄化槽、対象地域、対象道路側溝等についての許可要件がありますので、詳しくは建設課にお問い合わせください。