落書きは犯罪です
落書きをしている人を発見した場合は、すぐに矢板警察署へ連絡して下さい。
矢板警察署 電話番号:0287-43-0110
矢板市内の道路施設(白栗跨道橋)へ落書きされる事案が発生しました。
発生場所
白栗跨道橋
被害数
9箇所
発生日時
令和7年2月22日(土)午後3時頃発見
今後の対策
矢板警察署へ被害届を提出し受理済み。
再発防止のため、市内の巡回を強化するとともに、利用者や地元行政区への周知を徹底してまいります。
落書きをみつけたらすぐ警察へ連絡しましょう!
落書きは「犯罪!」です
スプレー等による落書きには、グラフィティ風のもの、名前等をシンボル化して記す「タギング」と呼ばれるもの、便乗的な殴り書きなど様々ありますが、いずれも悪質で、消去のための手間も費用もかかります。決して単なるいたずらではなく、もちろん「自己表現の手段」という勝手な言い訳ですませられるようなものではありません。
落書きは、れっきとした「犯罪」です。落書きの現場をみかけたら迷わず警察に通報を。
関係法令
・道路法第43条(抜粋)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
・道路法第100条(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
三 第四十三条の規定に違反した者
・刑法第261条(器物損壊罪(抜粋))
~中略~、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・軽犯罪法第1条第33号(抜粋)
拘留又は科料