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落書きは犯罪です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年2月27日更新 ページID:0033933

落書きをしている人を発見した場合は、すぐに矢板警察署へ連絡して下さい。
矢板警察署 電話番号:0287-43-0110

矢板市内の道路施設(白栗跨道橋)へ落書きされる事案が発生しました。

 DSCF5435.JPG DSCF5437.JPG

発生場所

白栗跨道橋

被害数

9箇所

発生日時

令和7年2月22日(土)午後3時頃発見

今後の対策

矢板警察署へ被害届を提出し受理済み。
再発防止のため、市内の巡回を強化するとともに、利用者や地元行政区への周知を徹底してまいります。

落書きをみつけたらすぐ警察へ連絡しましょう!

落書きは「犯罪!」です

スプレー等による落書きには、グラフィティ風のもの、名前等をシンボル化して記す「タギング」と呼ばれるもの、便乗的な殴り書きなど様々ありますが、いずれも悪質で、消去のための手間も費用もかかります。決して単なるいたずらではなく、もちろん「自己表現の手段」という勝手な言い訳ですませられるようなものではありません。

落書きは、れっきとした「犯罪」です。落書きの現場をみかけたら迷わず警察に通報を。

関係法令

・道路法第43条(抜粋)

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

・道路法第100条(抜粋)

 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  三 第四十三条の規定に違反した者

・刑法第261条(器物損壊罪(抜粋))

 ~中略~、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

・軽犯罪法第1条第33号(抜粋)

 拘留又は科料

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