道路に張り出した樹木は切りましょう
あなたの土地の樹木が道路に倒れる、または張り出したり枝が落ちたりして、歩行者などの通行の妨げとなっていませんか?
樹木が倒れる、または枝が落ちることで、通行人がけがをしたり、車を破損したりすると、民法の不法行為となり、相手から損害賠償を請求されることがあります。
このようなトラブルにならないよう、樹木の適正な管理をお願いします。
次のような行為は道路法で禁止されています
・みだりに道路を傷つけたり汚したりすること
・みだりに道路に土や石・竹木などを堆たいせき積する、または、道路上で交通を妨げるような行為をすること
禁止行為に当たる場合、道路管理者から樹木の移転や伐採命令を受けることがあります。また悪質な違反には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。道路に関してご不明な点がありましたら、管理者までお問い合わせください。
管理者
道路 | 道路管理者 |
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国道4号 | 宇都宮国道事務所 矢板出張所 Tel 0287-44-0461 |
国道461号・県道 | 矢板土木事務所 保全部 Tel 0287-44-2186 |
それ以外の道路 | 矢板市建設課 Tel 0287-43-6212 |