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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年7月16日更新 ページID:0031172

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

平成31(2019)年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給します。法改正により、請求期限が5年延長されました。

対象者

次の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方

(1) 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)

(2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます) 
※対象とならない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

請求手続き

お問い合わせ先記載の窓口(郵送による提出も可)

・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁のホームページに掲載しているほか、県のホームページや窓口などでも入手できます。
・請求期限は、令和11年4月23日です。

一時金の金額

320万円(一律)

お問い合わせ先

<県旧優生保護法関係相談窓口>
電話番号 028-623-3064
受付時間 9時~17時(月曜日から金曜日。土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。)
所在地   宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁本館5階
保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内

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