認可外保育施設(届出対象施設)
認可外保育施設について
保育を行なうことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。保育者の自宅で行うものや少人数のものも含みます。
具体的な手続等については、栃木県のホームページをご確認ください。
保育を行なうことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。保育者の自宅で行うものや少人数のものも含みます。
具体的な手続等については、栃木県のホームページをご確認ください。