介護保険居宅介護(支援)住宅改修に関するQ&A集
手すりの取り付け
No | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 |
くつ箱に手すりを取り付けたいが、支給対象となりますか? |
作り付けのくつ箱に手すりを取り付ける工事は対象となります。しかし安全性の面から固定されていないものへの取り付けは対象となりません。 |
2 |
既存の手すりから新しい手すりを設置する際に、既存の手すりの撤去費用は支給対象となりますか? | 身体状況の変化によって必要な場合は付帯工事として支給対象となりますが、単に老朽化などの身体的状況の変化に関係のない理由では支給対象となりません。 |
3 |
手すりの取り付けをする際に木口化粧材を使用する場合、木口化粧材の費用は支給対象となりますか? | 見栄えを良くするための工事は支給対象となりません。 |
4 | 2階に行くために手すりを取り付けたいのですが、手すりの費用は支給対象となりますか? | 介護や支援を必要とする方の昇降動作には転落や転倒のおそれがあるため、原則的には支給対象となりません。まずは1階等昇降を伴わない生活動線への変更を検討してください。しかし1階に居室を設けられない等、特別な事情がある場合は理由書に理由を記載してください。理由書の内容や家屋の状況、本人の歩行状況を考慮し支給対象とすることがあります。 |
5 | ねじが見えないようにするためのカバーが付属でついてくるブラケットを使用する場合は、支給対象となりますか? | 見栄えのためにカバーがついている場合は支給対象外となります。しかし代替可能なブラケットがない場合は、カバーが付いているブラケットを使用しても問題ありません。 |
段差の解消
住宅改修告示第二号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものです。
No | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 |
車いす利用しているため、スロープを設置する際に転落を防止する目的で、車止めを作る工事をする場合、支給対象となりますか? |
段差の解消の付帯工事、転落防止柵の設置として支給対象となります。 |
2 |
床の段差解消のためにスロープを設置する際、もともとある床の解体工事をする必要があるが、解体工事の費用は支給対象となりますか? | 床の解体・撤去をするための費用は、床の段差解消に必要な費用として支給対象となります。 |
3 |
取り付けたり取り外したりができるタイプの踏み台の設置は支給対象となりますか? | 支給対象となりません。取り外しできないように固定する場合は支給対象となります。 |
4 |
台所の段差の解消のため床上げしたいと考えているが、その際に流し台の下も床上げしたいのだが支給対象となりますか? | 流し台の下の工事は支給対象となりません。流し台の下の面積にかかる費用を按分して、その分は除く必要があります。 |
5 |
昇降機やリフトの設置は支給対象となりますか? | 動力により段差を解消する工事は支給対象となりません。 |
滑り防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
住宅改修告示第三号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものです。
No | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 |
床材に溝をつけるなどの加工を施して滑ることを防止する工事は支給対象となりますか? |
床材の変更にあたるので支給対象となります。 |
2 |
日ごろから車いすを使用しており、床が傷んだので床材を取り替えたいが支給対象となりますか? |
老朽化や物理的・化学的な摩耗を理由とする工事は支給対象となりません。 |
3 |
階段に滑り止めをつけたいのですが支給対象となりますか? | 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更にあたるため支給対象となりますが、固定することなく滑り止めを置くだけであれば支給対象となりません。 |
引戸等への扉の取替え
住宅改修告示第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
No | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 |
家の中での移動距離を短くすることができるように、壁を壊して新たに扉を設置する工事をする場合は支給対象となりますか? |
既存の扉がない場合は支給対象となりません。 |
2 |
福祉用具を置くスペースを確保するために開き戸から引き戸にしたい場合は支給対象となりますか? | 物を置くためにスペースを確保するための工事は支給対象となりません。 |
3 |
引き戸の開閉が難しいので、引き戸を取り替えたい場合は支給対象となりますか? | 既存の引き戸が重く、開閉が難しいというような理由などであれば支給対象となります。老朽化等を理由に新品に取り替えたい場合は支給対象となりません。 |
洋式便器等への便器の取替え
住宅改修告示第五号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定されます。
No | ||
---|---|---|
1 |
既存の洋式便器を洗浄機能がついた洋式便器に取り替える場合は支給対象となりますか?
|
和式から洋式への便器の取替えは立ち上がりが困難な場合を想定しているためであり、洗浄機能のみを目的とする場合は支給対象となりません。 |
2 |
和式便器から洋式便器に取り替える際に、洗浄機能がついている洋式便器に取り替える場合は支給対象となりますか? | 一般的に洗浄機能がついている便器が広く普及していることを考慮すれば、和式便器から洋式便器を取り換える際に、洗浄機能がついた便器に取り替える工事は支給対象となります。 |
3 |
身体的な問題で十分に膝が曲がらないという理由や、便器から立ち上がるのが難しいという理由で、既存の洋式便器の高さを高くする工事を行う場合、次の工事は支給対象となりますか? (1)洋式便器のかさ上げ工事 (2)便座の高さが既存の便器よりも高い洋式便器に取り替える場合 (3)補高便座を用いて座面の高さを高くする場合 |
(1)支給対象となります。 (2)適した高さにするために取り替えるという適切な理由であれ ば支給対象となります。 (3)特定福祉用具の購入の支給対象となります。 |
その他
No | ||
---|---|---|
1 | 住宅改修の諸経費として支給対象とならないものはどのような費用ですか? | 書類作成費、書類申請の代行料金、作業員の保険料等があります。介護保険の住宅改修の承認を受ける前に発生した費用や、住宅改修に要しない費用は支給対象外となります。また、工事内容に対して諸経費の金額が適正であるかといった観点からも個別に判断いたします。 |