お亡くなりになられた方の要介護認定情報の開示
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)においては、個人情報は「生存する個人」の情報であると定義し、亡くなった方に関する情報は開示請求の対象となりません。そのため、亡くなられた方の要介護認定等の情報提供は開示することができません。
※ただし、法的なトラブル等において、下記の弁護士法に基づく照会がある場合は除きます。
弁護士法第23条の2に基づく照会(弁護士会照会)について
被保険者の遺産相続等をめぐり、相続人間等で裁判が生じた場合、認定情報等の資料が裁判で必要になるなどの場合は、担当の弁護士が弁護士会に申請のうえ、弁護士会が行う弁護士会照会(弁護士法第23条の2に基づく照会)によりお手続きください。