在宅ねたきり老人等介護手当について
重度の要介護者等を介護している方に手当を支給します
対象となる方
矢板市に住所を有し、要介護4または要介護5に認定された方と同一世帯で、在宅にて常時介護をしている方(介護者)に対して支給します。
※同居されていても、住民票上世帯分離している場合は該当となりません。
内容
◎月額5,000円を年2回に分けて介護者の口座に振り込みます。
・支給月は、10月(上半期4~9月分)と4月(下半期10~3月分)になります。
・支給前に現況届により在宅状況を確認後、お振り込みいたします。
・現況届は、支給月の前月中にご自宅へ郵送いたします。
申請方法
「矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書」と裏面「介護者の方にお聞きします(アンケート)」に必要事項をご記入の上、幸齢課窓口にご提出ください。
介護認定期間にかかわらず、申請月の翌月から支給の対象となります。
※介護保険認定結果通知書、介護者名義の通帳をお持ちください。
〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/165KB]
申請内容に変更があった場合
受給者、住所、受取口座の変更等申請内容に変更があった場合、「矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届)」を幸齢課へ提出してください。
〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届 [PDFファイル/91KB]
〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届記入例 [PDFファイル/122KB]
受給資格が喪失する場合
次の場合には受給資格がなくなりますので、「矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届」と「矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格現況届」を幸齢課に提出してください。
・介護者でなくなったとき
・介護者または要介護者等が矢板市に住所を有しなくなったとき
・要介護者等が死亡したとき
・要介護者が要介護3以下になったとき
・要介護者等が老人福祉施設等(病院を含む)に入所または入院したとき
(短期の入所または入院は除きます)
・世帯分離したとき
〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届 [PDFファイル/91KB]
〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届記入例 [PDFファイル/122KB]
〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給現況届 [PDFファイル/96KB]
〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給現況届記入例 [PDFファイル/148KB]


