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在宅ねたきり老人等介護手当について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 ページID:0026989

重度の要介護者等を介護している方に手当を支給します

対象となる方

矢板市に住所を有し、要介護4または要介護5に認定された方と同一世帯で、在宅にて常時介護をしている方(介護者)に対して支給します。
※同居されていても、住民票上世帯分離している場合は該当となりません。

内容

◎月額5,000円を年2回に分けて介護者の口座に振り込みます。

・支給月は、10月(上半期4~9月分)と4月(下半期10~3月分)になります。
・支給前に現況届により在宅状況を確認後、お振り込みいたします。
・現況届は、支給月の前月中にご自宅へ郵送いたします。

申請方法

「矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書」と「介護者の方にお聞きします(アンケート)」に必要事項をご記入の上、高齢対策課窓口にご提出ください。
介護認定期間にかかわらず、申請月の翌月から支給の対象となります。

※介護保険認定結果通知書、介護者名義の通帳をお持ちください。

〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/99KB]
〇介護者の方にお聞きします(アンケート) [PDFファイル/110KB]

受給資格が喪失する場合(申請内容に変更があった場合)

次の場合には受給資格がなくなりますので、「矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届」を高齢対策課に提出してください。また、申請内容に変更が生じた場合も同届を提出してください。

・介護者でなくなったとき
・介護者または要介護者等が矢板市に住所を有しなくなったとき
・要介護者等が死亡したとき
・要介護者が要介護3以下になったとき
・要介護者等が老人福祉施設等(病院を含む)に入所または入院したとき
 (短期の入所または入院は除きます)
・世帯分離したとき

〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届 [PDFファイル/94KB]

〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届記入例 [PDFファイル/125KB]

 

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