矢板市立小中学校耐震化
耐震化の概要
学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに、非常災害時には地域住民の応急避難場所としての役割を果たすことから、その安全性は極めて重要です。
現在の学校施設の耐震基準は、昭和56年6月に改正された建築基準法に基づくもの(新耐震基準)ですが、それ以前に建設された建物については、安全性が確認されず、耐震診断によって調べる必要があります。
矢板市内の小中学校には対象となる建物が全部で43棟あり、そのうち耐震性がある建物は22棟でした。残りの21棟については、平成21年度から耐震補強工事を行っており、平成25年度完了を目標として取り組んでいます。
耐震診断の結果
耐震診断結果等については、一覧表のとおりです。
用語の説明
構造耐震指標(Is値)
地震時の揺れに対し、既存建物が揺れに抵抗できる力を数値として表したものです。
地震に対する建物の強度と、建物のねばり強さを示す値で、この値が大きいほど、耐震性能が高くなります。
表のIs値は、建物で一番低い箇所の数値であり、全体の耐震性を表すものではありません。場所により値が異なります。
Is値<0.3 | 大規模な地震に対して、倒壊または崩壊する危険性が高い |
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0.3≦Is値<0.6 | 大規模な地震に対して、倒壊または崩壊する危険性がある |
0.6≦Is値 | 大規模な地震に対して、倒壊または崩壊する危険性が低い |
文部科学省では、補強後のIs値は、概ね0.7を超えることとしています。
一次診断
建設年、面積、階数、被災歴、建設部材の変形、腐食等について設計書を主に調査し、一次診断時点の構造耐震指標(Is値)を算出します。
この時点でIs値が0.9以上あり、倒壊、崩壊する危険性が低ければ建物は安全であるとなり、二次診断、補強工事等は必要ありません。
二次診断
現地建物調査(コンクリートコア抜き、骨材確認等)を実施し、現在の構造を確認します。既存建物について、現在の構造基準を超える耐震性を持たせた建物にするため、どのような補強を実施すればよいか新たに構造計算し、概略設計をします。
新耐震基準
昭和53年の宮城県沖地震などの大規模な地震を契機として、昭和56年に建築基準法の耐震性能に関する部分が改正されたものです。昭和57年以降に建設された建物は、新耐震基準で建設されています。
阪神・淡路大震災においては、新耐震基準で設計された建物には大きな被害がなかったことが報告されています。
対象外となっている建物
旧耐震基準の建物のうち次のものについては、文部科学省告示により耐震診断を行う必要がないものとされています。
- 木造以外の校舎等で階数が1かつ床面積の合計が200平方メートル以下のもの
- 木造の校舎等で階数が2以下かつ床面積が500平方メートル以下のもの