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学校評議員制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2013年3月18日更新 ページID:0002018

―開かれた学校づくりのために―

 平成12年4月1日学校教育法施行規則の改正が行われ、小・中学校や高等学校に学校評議員制度がつくられました。

1 学校評議員制度とは

校長が学校の教育計画や活動を決めるとき、地域の住民の方の意見を参考にして、地域にあったよりよい教育計画や活動をつくるための制度です。

  • 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校、特別支援学校、幼稚園に置くことができます。
  • 私立学校の場合は、学校法人の判断により置くことができ、委嘱についても学校法人が行ないます。
  • 体験的学習の支援 各学校の創意工夫により、地域の人々や学習環境を利用した学習
  • 地域の行事や福祉施設との連携 学校行事と地域行事と合同開催による子どもたちと地域との交流、老人ホームなど地域の施設の協力によるボランティア活動

2 学校評議員はどのようにして決まるのか

校長 ⇒(推薦) 教育委員会 ⇒(委嘱) 評議員

※校長が教育に関する理解と見識のある人を、教育委員会に推薦し、教育委員会が委嘱します。

3 学校評議員の設置

学校の管理運営の責任者である教育委員会が、設置するかどうかを決めます。このほか、学校評議員の人数や任期など、具体的な内容についても、教育委員会が決めます。