学校評議員制度
―開かれた学校づくりのために―
平成12年4月1日学校教育法施行規則の改正が行われ、小・中学校や高等学校に学校評議員制度がつくられました。
1 学校評議員制度とは
校長が学校の教育計画や活動を決めるとき、地域の住民の方の意見を参考にして、地域にあったよりよい教育計画や活動をつくるための制度です。
- 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校、特別支援学校、幼稚園に置くことができます。
- 私立学校の場合は、学校法人の判断により置くことができ、委嘱についても学校法人が行ないます。
- 体験的学習の支援 各学校の創意工夫により、地域の人々や学習環境を利用した学習
- 地域の行事や福祉施設との連携 学校行事と地域行事と合同開催による子どもたちと地域との交流、老人ホームなど地域の施設の協力によるボランティア活動
2 学校評議員はどのようにして決まるのか
校長 ⇒(推薦) 教育委員会 ⇒(委嘱) 評議員
※校長が教育に関する理解と見識のある人を、教育委員会に推薦し、教育委員会が委嘱します。
3 学校評議員の設置
学校の管理運営の責任者である教育委員会が、設置するかどうかを決めます。このほか、学校評議員の人数や任期など、具体的な内容についても、教育委員会が決めます。