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就学援助制度についてのお知らせ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 ページID:0025459

 就学援助制度は、経済的理由によって就学困難な児童・生徒について、学用品費・通学用品費などの援助を行い、小・中学校における義務教育の円滑な実施を図るためのものです。

援助を受けることができる方

 矢板市にお住まいの児童生徒の保護者で、以下の要件に当てはまる方

  1. 要保護者(生活保護を受けている方)
  2. 準要保護者(要保護者に準ずる程度に困窮している方)
  3. 上記以外の方で援助を受けなければお子さんの就学に困る事情のある方

準要保護者とは

  • 生活保護の廃止または停止を受けた方
  • 児童扶養手当の全部支給を受けている方
  • 世帯全員の申請時において算定されている直近の合計所得の総額が教育委員会で定める基準以下である世帯の方                                   など

世帯全員の直近の合計所得の総額が教育委員会で定める基準以下である世帯とは

【モデル世帯】
世帯人数 2人 3人 4人

世帯構成

(例)

大人1人

小学生1人

大人1人

中学生1人

大人1人

小学生2人

大人2人

中学生1人

小学生1人

直近の世帯全員の

合計所得金額

(目安)

150万円程度 160万円程度 200万円程度 215万円程度

※基準は、世帯構成(人数・年齢)により異なります。

受けられる費目

 学用品費、通学用品費、入学準備金、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費、卒業アルバム代等、学校給食費、医療費など

申請手続

 「就学援助費受給申請書(※1)」の表面に必要事項を記入し、直近の世帯の所得状況等を証明する書類(※2)を添えて、在籍する学校へ提出してください。矢板市教育委員会では、提出された書類をもとに援助を受けられるかどうかを審査し、認定を行います。 

 年度当初申請(4月認定)は、学校が指定する期日までに提出してください。年度途中でも申請は随時受け付けています。

 ※1「就学援助費受給申請書」は、各学校にあります。

 ※2 世帯の所得状況等を証明する書類とは、「児童扶養手当証書の写し(全部支給の方のみ)」、または所得を証明する書類です。下記を参照してください。

(1) ひとり親世帯で児童扶養手当全部支給の方 

児童扶養手当証書の写し (最新のもの)

   ※ 児童扶養手当(全部支給)の確認方法は下の表を参照してください。

手当月額表(全部支給の場合)
支給対象児童数 手当月額
1人 44,140円
2人 54,560円
3人 60,810円
4人 67,060円
5人 73,310円

 

 

※5人目以降、1人増すごとに「6,250円」が加算されます。

※表の額に当てはまらない場合は、「一部支給」

となりますので、(2)の書類を提出してください。

 

(2) (1)以外の方で、令和5年1月2日以降に矢板市に転入した方

(令和5年1月1日に矢板市に住民登録がある方は提出不要です。)

⇒次のいずれかによる収入の証明(コピー可)が必要です。
 世帯員のうち、収入のある方全員分の提出が必要です。

・令和4年分の所得税の確定申告書類控え または 令和5年度分の住民税申告書類控え
・令和5年度所得証明書(令和4年中の所得を証明する書類)

※所得証明書は、令和5年1月1日にお住まいだった区市町村にて、概ね6月に取得可能です。

申請から認定までの流れ

  1. 保護者が学校へ「就学援助費受給申請書」と必要書類を提出
  2. 学校長の意見を記入して、教育委員会へ提出
  3. 認定要件の確認
  4. 認定の決定(学校を経由して保護者へ通知します)

支給時期

 原則として年間2回に分けて支給します。

  • 第1回支給月…9月
  • 第2回支給月…3月

問い合わせ

  • 矢板市教育委員会 教育総務課 Tel:0287-43-6217
  • 在学小・中学校