ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 農林業 > 農業 > > 農業者年金と農地の権利に関するQ&A

農業者年金と農地の権利に関するQ&A

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2013年3月18日更新 ページID:0002118

農業者年金について

農業者年金は、農業者の老後生活の安定を図るとともに、農業経営の若返りを目的としています。
国民年金第1号被保険者の方は加入できます。女性農業者や後継者、そのほかの方でも、一定の条件を満たせば加入できます。

農地の権利関係について

許可によらないで農地を取得した時

相続や時効取得等で農地法の許可を受けずに農地を取得した時は、農業委員会に届出が必要です。

農地の相続税・贈与税の納税猶予制度

農業を営んでいた方が死亡し、農地を相続した方が今後とも農業を営んでいく場合、一定の要件を満たせば農地の相続税の一部が猶予されます。
農地の生前一括贈与についても納税猶予制度があります。

農地の売買・贈与

農地を売買したり、贈与、交換、賃貸借などをするときは、県知事または農業委員会の許可が必要です。農業委員会に相談してください。

農地を取得できるかた

  • 世帯が農業経営を行っている方
  • 取得後の耕作面積が法で定められている一定規模を有する方
  • 取得後、自ら耕作すると認められる方
  • そのほか法に定めるもの

農地を転用するときには

農地を転用する場合は、次の要領で書類を提出し、必ず許可を受けてください。

転用の内容 転用申請書の提出期限
農地法第4条関係(所有者が農地以外の目的に使用するとき) 農地転用申請書の提出期限は、毎月1日です。転用にはいくつかの基準、要件がありますので,あらかじめ相談してください。
農地法第5条関係(転用に伴う権利の移転と設定をするとき)

非農地証明

20年以上、農地以外のものとして使用している農地を、地目変更する際に使用します。なお、受付は毎月1日で締め切っています。また、いくつかの要件を必要としますのであらかじめ相談してください。

耕作証明

他市区町村の農地を取得、軽油取引税の免税申請の際に使用します。(随時受付をしています。)

諸証明

その他必要な証明については随時相談してください。
※証明願の際には印鑑を忘れずお持ちください。

手数料

耕作証明・非農地証明・その他農地等に関する証明 300円/件
農地基本台帳の写 300円/枚 1枚増すごとに10円加算