農業委員会等に関する法律が改正されました
農業委員会等に関する法律(以下、農委法)の一部が改正され、平成28年4月1日から施行されました。
この改正により、農業委員会の役割が「農地等の利用の最適化の促進」として強化され、農業委員の選出方法が、公選制から市長が議会の同意を要件とする任命制に変更になりました。
また、耕作放棄地の発生防止や担い手への農地集積を進めるための農地利用最適化推進委員が設置されます。
なお、矢板市農業委員会は法改正の経過措置により、現在の農業委員は任期満了日の平成29年7月19日まで引き続き在任し、任期満了時に新制度へと移行します。
主な改正内容は次のとおりです。
農業委員の選出方法の変更
農業委員の選出方法は、公職選挙法に基づくものから、市長が議会の同意を得て任命する方法になります。(農委法第8条)。
市長は、任命にあたって、あらかじめ地域の農業者や、農業団体等に候補者の推薦を求め、公募も行います。推薦と公募の結果は公表が義務付けられ、市長はこれを尊重しなければなりません(農委法第9条)。
今後の日程
地域の農業者や農業団体等より推薦・公募(平成29年2月)
推薦・公募の情報を整理し公表(平成29年3月)
推薦・公募の結果を尊重して議案を作成
議会による選任案件の同意(平成29年6月)
任命(平成29年7月)
農地利用最適化推進委員の設置
農業委員会は、農地等の利用最適化の推進に取り組む体制を強化するため、定めた区域を農業委員とともに活動する農地利用最適化推進委員を委嘱します。
地域の農業者や農業団体等より推薦・公募(平成29年2月)
推薦・公募の情報を整理し公表(平成29年3月)
推薦・公募の結果を尊重し委嘱(平成29年7月)
※農業委員・農地利用最適化推進員の定数及び最適化推進委員の担当区域、並びに募集のお知らせ等につきましては、決まり次第順次お知らせいたします。なお、農業委員会補助員の任期は平成29年3月31日までとなります。
農業委員会法の改正について<外部リンク>