立木の伐採には届出が必要です
非常災害時以外で、地域森林計画の対象となっている森林や平地林の立木を伐採する場合や、森林を伐採して別な用途として利用する場合には、市へ事前に伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届)の提出が必要です。
伐採届とは、森林法第10条の8に規定されている届出で、自分の森林であっても立木を伐採する場合には届出をしなければなりません。無届で伐採を行った場合は、植栽を行って再び森林に戻すよう指導されたり、罰金が科せられたりすることもあります。
※提出後、市から「受理通知書」または「適合通知書」の交付がないと、合法的な伐採とはなりません。
また、1 ヘクタール(10,000平方メートル)を超える森林の開発行為や保安林内での伐採については、別の手続きが必要となります。
ただし、届出を必要としない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
提出期間
伐採を開始しようとする日の90日から30日前まで
提出書類
・伐採届(伐採及び伐採後の造林届出書)
・伐採箇所の図面(5000分の1)
(2022年4月1日から)
・伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書) [Wordファイル/37KB]
・伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書) [PDFファイル/121KB]
・伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/34KB]
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/33KB]
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/85KB]
(2022年3月31日まで)
伐採造林届の添付書類(令和5年4月~)
・森林の位置図・区域図
・届出者の確認書類
・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
・土地の登記事項証明書等
・伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
・隣接森林との境界関係書類
・市町村長が必要と認める書類