営農型太陽光発電に係る協議の場の結果公表について
協議の場の結果公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定によりに基づき公表します。
内容
当該地域の特定の農地において営農型太陽光発電事業を実施することについて、農用地の効率的かつ総合的な利用に支障がないことを確認したことから公表します。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定によりに基づき公表します。
当該地域の特定の農地において営農型太陽光発電事業を実施することについて、農用地の効率的かつ総合的な利用に支障がないことを確認したことから公表します。