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危険木伐採支援事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 ページID:0029515

危険木伐採支援事業費補助金

住宅等への倒木被害から人命及び財産の保護と、道路交通の安全確保を目的に、危険木の伐採、撤去及び処分を行う方の負担軽減を図るため、伐採等にかかる費用の一部を補助します。

対象となる危険木

次のいずれにも該当する場合の立木(枯死木、枯損木、傾斜木等)を指します。
〇森林法第5条第1項の規定に基づく地域森林計画の対象となっている民有林内にあること
※地域森林計画の対象となっている民有林とは、森林の整備や保全が森林法で定められている区域です。『とちもりマップ』(栃木県の森林情報オープンデータサイト)や、市農林課窓口で確認できます。
〇胸高直径20センチメートル以上かつ樹高5メートル以上程度の立木で、倒木により住宅等建造物に被害を与えるおそれのある、または通行の支障となるおそれのあるもの
※地域森林計画の対象となっている民有林内でも、農地や住宅地(公共施設、事業所の敷地を含む)などとして使用される土地の立木は除きます。

補助の対象者

矢板市に住所があり、市税等に滞納がない方で、次のいずれかに該当する方
〇住宅等建造物や道路(国道・県道・市道)に被害をおよぼすおそれのある危険木を所有する方
〇危険木により被害を受けるおそれのある住宅等建造物を所有または管理する方で当該危険木の所有者から伐採を行う承諾を得た方

補助対象経費

危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費(剪定・枝払いのみは対象外)
※消費税及び地方消費税は除きます。

補助金額

補助対象経費の2分の1以内で、上限20万円(1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた金額)
※申請は1人(生計同一者を含む)につき、同一年度に1回限りとします。
  

事業の流れ

⑴ 農林課へ事前相談
⑵ 伐採事業者への相談・見積
⑶ 市へ「補助金交付申請書」を提出 
 ※倒木、枯死木、または著しく損傷した立木を伐採する場合以外は、別に「伐採届」が必要な場合があります。
⑷ 市より「補助金交付決定通知」を送付 
⑸ 伐採請負契約・工事着手
 ※伐採届が必要な場合は、最短30日後になります。
⑹ 伐採完了後に市へ「実績報告書」「補助金交付請求書」を提出
⑺ 市より補助金交付

※事業実施後の申請は、受付できませんのでご注意ください。

提出する書類と様式

「補助金交付申請書」の添付書類は、次のとおりです。
・事業計画書(様式あり)
・収支予算書(様式あり)
・位置図(任意様式)
・事業実施前の写真(任意様式)
・見積書の写し(任意様式)
・承諾書(様式あり)※危険木が自己所有でない場合のみ
・市税の完納証明書(税務課で取得してください)
「実績報告書」「補助金交付請求書」の添付書類は、次のとおりです。
・収支決算書(様式あり)
・事業完了後の写真(任意様式)
・経費の領収書等の写し(任意様式)

関連資料(チラシ)

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