矢板市内の公共建築物等における木材利用促進協定について
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用に関する法律第15条第1項及び矢板市建築物における木材の利用促進に関する方針に基づき、矢板市と栃木県木材業協同組合連合会は、矢板市内の公共建築物等における木材利用促進協定を締結しました。
本協定は、矢板市と栃木県木材業協同組合連合会の両者が緊密な相互連携と協働により、矢板市が実施する公共建築物等の整備にあたり、矢板市産出材材を積極的に活用することで、2050年カーボンニュートラルの実現や市内林業・木材産業の活性化に努め、森林環境と資源の保全及び地域経済の発展に貢献していくことを目的としています。
本協定は、矢板市と栃木県木材業協同組合連合会の両者が緊密な相互連携と協働により、矢板市が実施する公共建築物等の整備にあたり、矢板市産出材材を積極的に活用することで、2050年カーボンニュートラルの実現や市内林業・木材産業の活性化に努め、森林環境と資源の保全及び地域経済の発展に貢献していくことを目的としています。
協定の概要
【名称】
矢板市内の公共建築物等における木材利用促進協定
【締結者】
矢板市・栃木県木材業協同組合連合会
【取組内容】
矢板市内の公共建築物等における木造化及び木質化への取組に対する技術支援
矢板市産出材の普及啓発及び安定供給
【締結日】
令和7年10月17日(金曜日)
【有効期間】
締結の日から令和12年3月31日まで
矢板市内の公共建築物等における木材利用促進協定
【締結者】
矢板市・栃木県木材業協同組合連合会
【取組内容】
矢板市内の公共建築物等における木造化及び木質化への取組に対する技術支援
矢板市産出材の普及啓発及び安定供給
【締結日】
令和7年10月17日(金曜日)
【有効期間】
締結の日から令和12年3月31日まで


