林地開発許可制度
1ヘクタールを超える森林開発には、森林法第10条の2の規定により、あらかじめ市長の許可が必要です。
次のような場合であっても開発許可が必要になります。
- 共同で開発を行う場合で、各人の開発する森林面積は1ヘクタール以下であるが、合計面積で1ヘクタールを超える場合
- 段階的に小規模開発を行い、最終的な開発面積が1ヘクタールを超える場合
林地開発許可制度について
森林には、きれいな水や空気を育んだり、災害を防いだり、私たちの生活環境を守るさまざまな働きがあります。無秩序な開発が行われ、森林のもつこれらの働きが損なわれることのないよう、開発に当たってのルールを定めています。
対象となる森林
許可制度の対象となる森林は、栃木県知事のたてた地域森林計画の対象となる民有林です。(保安林や保安施設地区内の森林は、別の手続きが必要となります。
※対象とならない国有林や保安林について開発を行う場合にも、所定の手続きが必要となります。
許可の基準
開発行為について、次の4つの条件をすべて満たすことが必要です。
- 土砂の流出または崩壊などの災害を発生させるおそれがないこと
- 水害を発生させるおそれがないこと
- 水の確保にいちじるしい支障を及ぼすおそれがないこと
- 周辺地域の環境をいちじるしく悪化させるおそれがないこと
審査の基準
技術的な基準や、森林率、森林の配置などの基準を定めています。
※詳しい内容は、栃木県のホームページに掲載されている、「森林法に基づく林地開発許可申請の手引き<外部リンク>」を参照してください。
なお、開発面積の大きさや、開発を行う種類により、林地開発以外の許可申請や事前協議、協定の締結等が必要となる場合があります。
太陽光発電設備を設置する場合(令和5年4月~)
令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、林地開発許可が必要になります。