森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者となった方は届出が必要です
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をすることが義務付けられています(森林法第十条の七の二)。ただし、届出が不要な森林もありますので、詳しくは農林課までお問い合わせください。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途等を記載してください。
添付書類
登記事項証明書、または、土地売買契約書など、権利を取得したことが分かる書類の写しと、土地の位置を示す図面を添付してください。
提出先
農林課窓口に提出してください。