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森林の土地の所有者届出制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2016年2月18日更新 ページID:0001778

森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をすることが義務付けられています(森林法第十条の七の二)。ただし、届出が不要な森林もありますので、詳しくは農林課までお問い合わせください。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途等を記載してください。

添付書類

 登記事項証明書、または、土地売買契約書など、権利を取得したことが分かる書類の写しと、土地の位置を示す図面を添付してください。

提出先

 農林課窓口に提出してください。