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矢板市森林整備計画

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年3月28日更新 ページID:0018131

矢板市森林整備計画の樹立について

森林法の規定に基づき、矢板市森林整備計画を樹立しました。同法第10条の5第10項の規定により公表します。

森林整備計画について

地域森林計画の対象となる民有林を対象に、5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、森林整備の基本方針等を定めています。

計画期間

令和3(2021)年4月1日から令和13(2031)年3月31日
※本計画書は、令和6(2024)年4月1日から有効とする

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