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小規模特定事業(土砂の埋立・一時堆積)について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年9月22日更新 ページID:0024297

 矢板市では土壌汚染や災害の発生を防ぐため、条例により、土砂の埋立等に必要な規制を設けています。土砂の埋立や一時堆積をする場合は以下をよくお読みの上、条例に基づき適切に実施されますようお願いいたします。

許可申請の対象となる行為

 土砂等の埋立て等に供する地域以外の場所から採取された土砂等により埋立て、一時堆積等をする事業(500平方メートル以上3,000平方メートル未満)を実施する場合は、市の許可が必要です。
 3,000平方メートル以上は栃木県の許可が必要です。詳しくは栃木県のホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

※1 事前着工は認められません。必ず許可を得てから着工してください。違反者には罰則があります。
※2 500平方メートル未満の事業は書類の提出等は必要ありませんが、土壌汚染や土砂の流出を防ぐ義務があります。

矢板市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例及び同条例施行規則の改正について(令和4年10月1日)

 矢板市内の土砂等の埋立て等について、「矢板市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」及び「矢板市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則」が令和4年10月1日より改正となります。
 大きく変更した点があるため、改正の内容についてご確認くださいますようお願いいたします。

改正の内容について

1 事業対象となる区域面積の変更

 事業対象となる区域面積について、「500平方メートル以上3,000平方メートル未満」としました。

2 改良土の定義

 改良土について、「土砂等(泥土を含む)に、セメントや石灰等を混合し化学的安定処理を行ったもの」と定義しました。

3 許可申請前に周辺住民への周知義務化

 許可申請前に、規則に定められた方法により、小規模特定事業区域の周辺住民に対して、予定する小規模特定事業の内容等を周知することを義務付けました。

4 改良土による埋立て等の禁止

 小規模特定事業の埋立て等について、改良土の使用を原則禁止としました。

5 県外からの土砂等の搬入の禁止

 小規模特定事業の埋立て等については、原則として栃木県内で発生した土砂等のみに限定しました。(一時堆積の小規模特定事業も同様。)

6 排水計画図の提出

 埋立て等により小規模特定事業区域外に排出される水について、排水のための措置や経路等を示した図面を許可申請時に提出する必要があります。

7 水素イオン濃度指数の基準を追加

 従来の安全基準の項目に加えて、水素イオン濃度指数の基準(4以上9未満)を追加しました。発生元や中間検査および完了検査での土壌検査において、水素イオン濃度指数を検査し、基準内であることを示す必要があります。

事業の許可申請について

手数料等

  • 新規許可申請手数料 1件につき26,000円
  • 変更許可申請手数料 1件につき16,500円
  • 譲受け許可申請手数料 1件につき16,500円

申請書等

土砂等の埋立・一時堆積許可に関する申請書の

注意事項

  • 許可申請書の審査には時間がかかりますので、期間に余裕を持って申請を行ってください。
  • 特定事業の許可申請は、作業を行う下請事業者ではなく、特定事業の主体となる事業者等が行ってください。
  • 特定事業の審査の結果、許可となった事業者へ許可書を送付します。事業者は、許可書受領後早くに土砂等搬入届出を行ってください。この届出を行う前に土砂等を搬入することはできませんので、ご注意ください。
  • 許可を受けた事業者は毎月土砂等管理台帳を作成してください。
  • 特定事業の期間が6か月(一時たい積事業は3か月)を超える場合は、6か月(一時たい積事業は3か月)ごとに土砂等の量の報告及び水質検査等の実施及び結果報告が必要になりますのでご注意ください。

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