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小規模特定事業(土砂等の埋立・一時堆積)について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 ページID:0024297

 矢板市では土壌汚染を防ぐため、条例により土砂等の埋立て等に必要な規制を設けています。土砂等の埋立や一時堆積をする場合は以下を確認の上、条例に基づき適切に実施されますようお願いいたします。

届出の対象となる行為(小規模特定事業)

 土砂等の埋立て等に供する地域以外の場所から採取された土砂等により埋立て、一時堆積等をする小規模特定事業を実施する場合は、当市の条例に基づき事前届出が必要です。(500平方メートル以上3,000平方メートル未満) 

※1 土砂の搬入前に届出が必要になります。違反者には罰則があります。
※2 500平方メートル未満の事業は届出を要しませんが、土壌汚染を防ぐ義務があります。
※3 「宅地造成及び特定盛土等規制法」及び「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」については、栃木県の所管となります。(栃木県ホームページをご覧ください。) 

矢板市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例及び同条例施行規則の改正について

 矢板市内の土砂等の埋立て等について、改正された
「矢板市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」
「矢板市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例施行規則」
が、令和7年4月から施行されました。
 改正の内容についてご確認くださいますようお願いいたします。

改正の内容について

1 届出制への変更

 当市条例の届出対象となる小規模特定事業は、許可制から事前届出制に変更となっています。

2 災害発生防止関連規定の削除

 災害発生の防止については、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(栃木県所管)に基づき規制が行われます。
   同法の運用開始に伴い、当市条例から災害発生防止関連規定が削除されました。

申請書等

土砂等の埋立・一時堆積の届出等に関する書式集(一式) [Wordファイル/81KB]