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防犯灯について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年9月1日更新 ページID:0025827

防犯灯について

防犯灯とは不特定多数の人が通行する道路において、地域住民の夜間における歩行者の安全及び犯罪の防止を目的として、設置している照明のことです。矢板市内には約3,000灯の防犯灯があります。

防犯灯の新規設置について

防犯灯の新規設置については、行政区長からの申請に基づいて生活環境課が行っています。防犯灯の設置の希望がある場合は該当箇所の属する行政区長にご相談ください。

防犯灯の設置基準

  1. 一般に公道とみなされる道路であり、原則として行き止まり道路ではない箇所
  2. 付近に人家が少ないため防犯上危険と認められ、歩行者または自転車等による通行人が比較的多い箇所
  3. 犯罪、事故等が既に発生し、または発生するおそれがあり、防犯上必要と認められる箇所
  4. 既に設置してある防犯灯及びその他照明設備との距離が、おおむね50メートル以上ある箇所
  5. 設置に適した電柱またはそれに準じた柱がある箇所。ただし、電柱等がない場合において、行政区の負担により設置した電柱等へ防犯灯を設置することができる
  6. 設置しようとする電柱等が、東日本電信電話株式会社またはその他の者の所有である場合には、それぞれ当該電柱等の所有者の同意を得られること。

防犯灯の故障を見つけた場合

防犯灯の維持管理につきましては各行政区が行っています。暗くなっても点灯していない防犯灯を見つけた場合は行政区長にご相談ください。

連絡するときの注意事項

  • 設置場所の住所や目印となるものをお伝えください。
  • 防犯灯が取り付けられている電柱番号をお伝えください。