犯罪被害者支援について
矢板市犯罪被害者等支援条例について
矢板市は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定め、この支援に必要な施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に貢献するために、「矢板市犯罪被害者等支援条例」を令和4年10月1日に施行しました。
矢板市は、本条例に基づき、被害者への支援を推進していきます。
見舞金制度について
矢板市では、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により死亡された方の御遺族、または重傷病を負われた方が、被害後に直面する経済的な負担の軽減を図るため、「矢板市犯罪被害者等支援条例」に基づき、見舞金を支給いたします。
遺族見舞金 | 重傷病見舞金 | |
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金額 | 30万円 | 10万円 |
要件 | 犯罪行為により死亡 | 犯罪行為による負傷または疾病の療養期間が1月以上であり、精神疾患の場合、前記1月の療養期間のほか、3日以上の労務に服することができない状態 |
支給対象者 | 犯罪被害者の遺族 | 被害者本人 |
関連情報
条文・様式等
- 矢板市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/175KB]
- 矢板市犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDFファイル/175KB]
- 別記様式第1号(第7条関係) [PDFファイル/370KB]
- 別記様式第2号(第7条関係) [PDFファイル/285KB]
- 別記様式第3号(第8条関係) [PDFファイル/349KB]
- 別記様式第4号(第10条関係) [PDFファイル/71KB]
- 別記様式第5号(第10条関係) [PDFファイル/78KB]
- 別記様式第6号(第11条関係) [PDFファイル/62KB]
栃木県で受けられる支援
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栃木県においても、本市と同様に、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により死亡された方のご遺族、または重症病を負われた方が、被害後に直面する経済的な負担の軽減を図るために見舞金を支給いたします。
栃木県犯罪被害者等見舞金制度について
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https://www.pref.tochigi.lg.jp/c03/life/bouhan/anzen/mimaikin.html<外部リンク>
公益社団法人「被害者支援センターとちぎ」で受けられる支援
【電話相談】
専門的な研修を受けた支援員が、犯罪被害者に生じたさまざまな問題について相談に応じます。
【面接相談】
電話相談後、必要に応じて面接面談を行います。(要予約)
専門家による面接、法律相談、カウンセリングを行っています。(要予約)
【直接的支援】
相談状況に応じて、被害に遭われた方に直接お会いして支援します。
・被害直後、外出することが難しい場合にはご自宅に伺います。
・病院、市町村役場、警察署、検察庁に行く際、支援員が付き添います。
・裁判に関する支援を行います。
被害者支援センターとちぎ https://www.tochigi-shien.jp/<外部リンク>