井戸水の衛生管理について
【1】井戸水(飲用)について
飲用井戸とは
地下水、湧水を水源として、飲用水を供給する井戸等の供給施設をいいます。飲み水として全く使用しないもの(消火用水、工業用水等)は飲用井戸に該当しません。
飲用井戸を新たに使用する際の注意
新たに飲用井戸として使用する場合は、必ず水道法に定める51項目の水質検査を受け、飲用に適することを確認しましょう。
水質検査について
地下水、湧水は周囲の利用状況、時間の経過等により、水質が変化する可能性があります。1年に1回は水質検査を受けて、飲用に適していることを確認しましょう。定期検査の他にも、水の色や濁りなどに注意し、異常を認めた場合は飲用を中止し、すぐに検査を受けましょう。
飲用井戸の衛生管理・水質検査に関する問い合わせ先
・栃木県県北健康福祉センター 生活衛生課
Tel:0287-22-2364
〒324-0041 栃木県大田原市本町2-2828-4
・栃木県のホームページはこちら
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e07/suidou/inyouido.html<外部リンク>
【2】井戸水(生活用水)について
生活用水としての井戸水
飲用でない生活用水としての井戸水利用にあっても、水質検査を受けることをお勧めします。
生活用水については、矢板市にある矢板健康福祉センターでも検査を依頼できます。
また、井戸を「災害時協力井戸」として市に登録することで水質検査費用の補助を受けられますので、井戸をお持ちの方は登録をご検討ください。
水質検査依頼窓口
栃木県食品衛生協会矢板支部
TEL 0287-44-3223
〒329-2163 栃木県矢板市鹿島町20-22 矢板健康福祉センター内