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飲用井戸について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年9月1日更新 ページID:0027892

1 飲用井戸とは

 地下水、湧水を水源として、飲用水を供給する井戸等の供給施設をいいます。飲み水として全く使用しないもの(消火用水、工業用水等)は飲用井戸に該当しません。

2 飲用井戸を新たに使用する際の注意

 新たに飲用井戸として使用する場合は、必ず水道法に定める51項目の水質検査を受け、飲用に適することを確認しましょう。 

3 水質検査について

 地下水、湧水は周囲の利用状況、時間の経過等により、水質が変化する可能性があります。1年に1回は水質検査を受けて、飲用に適していることを確認しましょう。定期検査の他にも、水の色や濁りなどに注意し、異常を認めた場合は飲用を中止し、すぐに検査を受けましょう。

4 飲用井戸の衛生管理・水質検査に関する問い合わせ先

・栃木県県北健康福祉センター 生活環境課 

   Tel:0287-22-2364

   〒324-0057 栃木県大田原市住吉町2-14-9

・栃木県のホームページはこちら

 https://www.pref.tochigi.lg.jp/e07/suidou/inyouido.html<外部リンク>