矢板市分別収集計画(第10期)について
矢板市分別収集計画-第10期計画-が策定になりました
平成7年12月に施行された「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)では、市町村は容器包装廃棄物の分別収集を実施するに当たっては、5年を1期とする分別収集計画を策定することとされいます。
また、本計画は3年ごとに見直すこととされています。
矢板市分別収集計画(第10期) [PDFファイル/525KB]
平成7年12月に施行された「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)では、市町村は容器包装廃棄物の分別収集を実施するに当たっては、5年を1期とする分別収集計画を策定することとされいます。
また、本計画は3年ごとに見直すこととされています。
矢板市分別収集計画(第10期) [PDFファイル/525KB]