ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

猫よけ器を貸出します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 ページID:0020558

猫の自宅敷地への侵入やフン等にお困りの方へ

 市では、平成30年1月4日から、野良猫の被害でお困りの方に猫よけ器(超音波を発生させることにより、猫を遠ざける効果を有する器具)の貸出しを行っています。

貸出条件

台数

1世帯当たり2台まで

期間

貸出しを受けた日から起算して21日以内(期間の延長はいたしません。同一年度において一度限りの貸出しです。)

料金

無料(ただし、使用に必要な乾電池は借受者の負担となります。1台当たり単二乾電池3本または4本。)

その他

・猫よけ器の使用場所は、借受者の市内の所有地、または借地とします。

・猫の被害軽減対策以外の目的で使用しないでください。

申請方法

申請書を市役所生活環境課窓口まで提出してください。

なお、台数に限りがありますので、事前に電話にて貸出状況のご確認をお願いします。

使用上の注意

(1)猫よけ器に付属の取扱い説明書をよく読んでから使用してください。

(2)猫よけ器は完全防水ではないので、大雨や暴風雨の際は屋内に収納してください。

(3)猫よけ器の設置について、近隣の方に周知してからご使用ください。

(4)超音波を利用しています。敷地外や道路等に向けて設置しないでください(通行人や近隣に迷惑をかける場合があります)。

(5)使用中の事故や怪我等は借受者の責任となります。

(6)猫よけ器を破損、汚損、紛失等したときは、直ちにご連絡ください。修理や代替品の費用を負担していただくことがあります。

(7)第三者に譲渡したり、営利目的での使用はできません。

その他

(1)猫の個体差等により、効果も違ってきます。忌避剤(きひざい)やその他の防止対策を併用することで、より効果が得られます。

(2)試用目的での貸出しです。効果が認められた場合は、製品の導入をご検討ください。

申請書様式

猫よけ器借用申請書 [PDFファイル/84KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)