消費生活相談員を目指してみませんか?
令和6年度 消費生活相談員担い手確保事業(消費者庁委託事業)
<内容>消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策講座
一般財団法人日本産業協会が実施する試験、独立行政法人国民生活センターが実施する試験の両方に対応した講座を受けることができます。
また、各分野の専門家(弁護士や大学教授等)が講師陣となっていますので、相談業務に必要な知見を重点的に効率よく学ぶことができる内容となっています。
また、各分野の専門家(弁護士や大学教授等)が講師陣となっていますので、相談業務に必要な知見を重点的に効率よく学ぶことができる内容となっています。
<受託事業者>一般財団法人 日本消費者協会
詳しくは下記のチラシをご確認ください。
2024年度 消費生活アドバイザー試験
詳しくは、下記リンクよりご確認ください。
2024年度消費生活アドバイザー試験概要<外部リンク>
消費生活アドバイザー制度
消費生活アドバイザー資格は、内閣総理大臣および経済産業大臣の事業認定資格です。
本資格制度は、消費者と企業や行政の架け橋として、消費者からの提案や意見を企業経営ならびに行政等への提言に効果的に反映させるとともに、消費者の苦情相談等に対して迅速かつ適切なアドバイスが実施できるなど、幅広い分野で社会貢献を果たす人材を養成することを目的としています。
本制度は1980年に創設され、2023年度における試験合格者は累計19407人を数え、多くの方々が幅広い分野で活躍されています。
本資格制度は、消費者と企業や行政の架け橋として、消費者からの提案や意見を企業経営ならびに行政等への提言に効果的に反映させるとともに、消費者の苦情相談等に対して迅速かつ適切なアドバイスが実施できるなど、幅広い分野で社会貢献を果たす人材を養成することを目的としています。
本制度は1980年に創設され、2023年度における試験合格者は累計19407人を数え、多くの方々が幅広い分野で活躍されています。
2024年度 消費生活相談員資格試験
消費生活相談員資格試験は、消費者安全法に基づく国家資格として、2016年度に創設されました。独立行政法人国民生活センターでは、登録試験機関として試験が実施されています。
この試験に合格すると、消費生活相談員資格(国家資格)と消費生活専門相談員資格の両方が付与されます。
詳しくは、下記のリンクよりご確認ください。
この試験に合格すると、消費生活相談員資格(国家資格)と消費生活専門相談員資格の両方が付与されます。
詳しくは、下記のリンクよりご確認ください。
消費生活相談員とは
消費生活相談員は、地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において、消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
平成26年の改正消費者安全法において、「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くことになりました。
平成26年の改正消費者安全法において、「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くことになりました。
消費生活相談員の職務
・事業者に対する消費者からの苦情に係る相談、あっせん
・消費者による主体的な問題解決の促進、支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
・他の専門家等への橋渡し
・相談結果の整理、分析及び消費者教育、啓発への活用
・消費者による主体的な問題解決の促進、支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
・他の専門家等への橋渡し
・相談結果の整理、分析及び消費者教育、啓発への活用
消費者庁ホームページから、職務内容のパンフレット等がご覧いただけます。
消費生活相談員(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
資格試験
・消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者、又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
・資格試験は2種類あり、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関2か所が実施します。
・資格試験は2種類あり、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関2か所が実施します。
登録試験機関
独立行政法人国民生活センター<外部リンク>
一般財団法人 日本産業協会<外部リンク>
国民生活センターが実施する「消費生活専門相談員資格認定試験」と、日本産業協会が実施する「消費生活アドバイザー資格試験」は、それぞれ、消費生活相談員資格試験(国家試験)を兼ねるものとして実施されています。
各試験の合格者は、「消費生活相談員資格試験の合格者」であると同時に、「各登録試験機関独自の資格試験の合格者」にもなります。
試験の詳細については、各登録試験機関へお問い合わせください。
各試験の合格者は、「消費生活相談員資格試験の合格者」であると同時に、「各登録試験機関独自の資格試験の合格者」にもなります。
試験の詳細については、各登録試験機関へお問い合わせください。
関連情報
栃木県消費生活相談員人材バンク<外部リンク>