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生活道路における法定速度の見直しについて(令和8年9月1日施行)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年9月1日更新 ページID:0041455

​​ご注意ください!生活道路の法定速度が30km/hに!

令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行に伴い、中央線のない住宅街などの生活道路の法定速度が、これまでの60km/hから30km/hに引き下げられます。

今回の改正は、生活道路における自動車の速度を抑制し、歩行者や自転車の安全を確保するとともに、交通事故の発生を防止することを目的としています。

特に、住宅街や学校周辺などの生活道路では、歩行者や自転車、子どもや高齢者など、さまざまな方が道路を利用しています。自動車を運転する際には、法定速度を守ることはもちろん、道路の幅や周囲の状況に応じて十分に速度を落とし、安全な運転を心掛けることが大切です。

法定速度30km/hの対象となる道路

対象となるのは、中央線が設けられていないなど、一定の条件を満たす生活道路です。

道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合は、今回の改正にかかわらず、その指定された速度が最高速度となります。

また、中央線が設けられている道路など、今回の改正の対象とならない道路については、従来どおりの法定速度が適用されます。

ドライバーの皆さまへ

生活道路では、道路幅が狭いことに加え、住宅や店舗などから歩行者が出てきたり、自転車や子どもが通行したりすることがあります。

「制限速度を守っているから大丈夫」ではなく、周囲の状況をよく確認し、危険を予測した運転をお願いします。

一人ひとりが交通ルールを守り、歩行者や自転車に配慮した運転を心掛けることで、交通事故のない安全で安心なまちづくりにつながります。

生活道路を利用する皆さまも、道路を通行する際には十分に安全を確認しましょう!

施行日

令和8年(2026年)9月1日

ポスター 警視庁

リーフレット①リーフレット②