ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

監査委員事務局

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年9月27日更新 ページID:0027669

1 監査委員制度

   監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理が住民の福祉にどのように反映しているか、社会情勢の進展に即応し行政目的に沿って効果的に執行されたか、また、関係法令等に基づいて適正に執行されたかといった観点から監査を行います。

2 監査委員の選任

 監査委員は、地方自治法(以下「法」といいます。)第195条第1項に基づいて、地方公共団体を監査する機関として、市に設置することとされています。
   監査委員は、市長から独立した機関であり、合議の委員会ではなく、それぞれの委員が単独で職務を執行できることとなっています。

監査委員

   法第196条第1項に基づき、矢板市の監査委員には次の2名が選任されています。

   坪山   和郎(つぼやま   かずろう) 任期:令和10年9月30日まで(代表監査)

   関 由紀夫(せき ゆきお)    任期:令和9年4月29日まで(議員選出)

3 主な監査の種類

  (1) 定期的に行う監査

  1. 定例監査(法第199条第1項及び第4項)
  2. 決算審査(法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
  3. 基金運用状況審査(法第241条第5項)
  4. 健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の審査(地方公共団体の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
  5. 例月現金出納検査(法第235条の2第1項)

  (2) 必要があると認めるとき行う監査

  1. 財政援助団体等監査(法第199条第7項)
  2. 随時監査(法第199条第5項)
  3. 行政監査(法第199条第2項)

  (3) その他の監査

  1. 住民監査請求による監査(法第242条)
  2. 市長の要求による監査(法第199条第6項)
  3. 住民の直接請求による事務監査(法第75条第1項)
  4. 議会の直接請求による監査(法第98条第2項)
  5. 指定金融機関等に関する監査(法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
  6. 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)