不在者投票について(滞在地投票)
矢板市の選挙人名簿に登録されていて、長期の出張等で投票日の当日に矢板市で投票できない方は、次の方法で不在者投票をすることができます。(1)から(3)まで順に手続きし、投票を行ってください。
(1)投票用紙等を請求
直接請求する場合
宣誓書に必要事項を記入し、矢板市選挙管理委員会あてに投票用紙等を請求します。 請求時に、返信用封筒を同封する必要はありません。宣誓書は矢板市選挙管理委員会または、最寄の選挙管理委員会にも備えてあります。
電子申請(オンライン申請)する場合
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」(ぴったりサービス)から、選挙人本人が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙と投票用封筒の請求を電子申請することができます。
申請方法
- マイナポータルにログインしてください。
- 「さがす」を押して、「カテゴリから検索」から、選挙人名簿に記載のある自治体(栃木県矢板市)を設定してください。
- 表示されたカテゴリから、「選挙」を選択してください。
- 「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」を選択してください。
- 以降は、画面の案内に従って氏名等を入力し申請してください。
必要なもの
パソコンまたはタブレットを利用する場合
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書用暗証番号
- ICカードリーダライタ
スマートフォンを利用する場合
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書用暗証番号
- マイナポータルアプリ
注意事項
- オンラインで投票ができる制度ではありません。
- オンライン請求の受付は、選挙の期日前の一定期間のみ行います。
- オンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。不在者投票管理者や代理人からの請求はできません。
(2)投票用紙等が交付
矢板市選挙管理委員会から不在者投票宣誓書兼請求書に記入した住所(滞在地)に投票用紙等が送付されます。
送付された封筒は未開封のまま、滞在地の最寄りの選挙管理委員会にお持ちください。
注意事項
- 不在者投票のできる場所は、滞在地の最寄の選挙管理委員会です。それ以外の場所で、送付された投票用紙等に何かを記載したり、同封の不在者投票証明書の入った封筒を開封したりすると、不在者投票ができなくなります。
(3)不在者投票を実施
矢板市選挙管理委員会から交付された投票用紙等を、不在者投票期間中(選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで)に滞在地の最寄の選挙管理委員会で不在者投票をします。
注意事項
- 投票は必ず選挙管理委員会で行ってください。
- 郵送でのやりとりに日数を要しますので、早めの請求・投票をお願いします。
- 不在者投票できなかった場合で当日投票したい場合、交付した投票用紙を返却しないと当日投票できません。