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郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票の対象者
- 身体障害者手帳を交付されている方で、両下肢、体幹、移動機能の障がいが1級と2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障がいが1級と3級、免疫若しくは肝臓の障がいの程度が1級から3級、または、障がいの程度がこれらに該当すると都道府県知事等が証明した方。
- 戦傷病者手帳を交付されている方で、両下肢、体幹の障がいが恩給法別表第1号表の2の特別項症から第2項症、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障がいが同表の特別項症から第3項症、または、障がいの程度がこれらに該当すると都道府県知事等が証明した方。
- 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方
郵便による不在者投票の手続き
- 本人の自書による申請書を提出(身体障害者、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を持ってくる)する。
※選挙期日の概ね1週間前までには手続きを済ませてください。
- 郵便投票をできると認定された方には、「郵便等投票証明書」を郵便により交付。
- 本人の自書による請求書に「郵便等投票証明書」を提示し、投票用紙及び投票用封筒の請求
※選挙期日の4日前までに請求してください。
- 選挙管理委員会から投票用紙及び投票用封筒が郵便により送付されます。
- 自宅等で投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名する。更に他の適当な封筒に入れ、投票当日の朝には、選挙管理委員会に到着するように郵送する。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次の障がいのある方は代理記載による在宅投票ができます。
- 身体障害者手帳を交付されている方で、上肢、視覚の障がいが1級
- 戦傷病者手帳を交付されている方で、上肢、視覚の障がいが恩給法別表第1号表の2の特別項症から第2項症
※続き等詳しくは、選挙管理委員会に問い合わせてください。