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合理的配慮の提供の義務化について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年11月1日更新 ページID:0032556

合理的配慮の提供の義務化

令和3年5月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

障害者差別解消法

障害者差別解消法では、障害がある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」及び「環境の整備」を行うことで、障害のある人もない人も共に生きる社会(共生社会)を目指しています。

合理的配慮の提供

障害のある方から、日常生活や社会生活の中でのバリアを取り除くために何らかの対応を必要とする意思が伝えられたときに、負担とならない範囲で対応することです。

障がいのある人とは

この法律で対象となる障がいのある人とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。
身体障がい、知的障がい、精神障がい、(発達障がいや高次脳機能障がいを含む)、そのほか心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的障壁(バリア)によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。

行政機関等や事業者の責務

これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、法改正により令和6年4月1日から事業者も義務化されています。
行政機関及び事業者の責務
項目 行政機関等 事業者
不当な差別的取扱い 禁止

禁止

合理的配慮の提供 義務

努力義務→義務

 

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