生活保護の医療扶助における後発医薬品(ジェネリック)に関する取扱いについて
生活保護法改正による後発医薬品(ジェネリック)の使用原則化について
生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師または歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました。
具体的な実施方法等につきましては、以下のリーフレットをご参照ください。
生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師または歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました。
具体的な実施方法等につきましては、以下のリーフレットをご参照ください。