「定額減税しきれなかった方」への給付金(不足額給付)のご案内
不足額給付とは
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の住民税所得割から1万円)の定額減税が行われました。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方へ令和6年8月~11月の間に、その時点で入手可能な令和5年分所得税額と令和6年度住民税額をもとに算定し、「当初調整給付金」を支給しました。
不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき金額が令和6年度に支給した調整給付金を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
給付対象者
令和7年1月1日時点で矢板市に住所を有する者等で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。
不足額給付1
令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算定した結果、支給金額に不足が生じた方
給付対象となりうる例
・令和6年中に休職・転職をしたことで、令和5年分の所得に比べ令和6年分の所得が下がった。
・令和6年中にこどもが生まれるなど、税制度上の扶養親族等が令和6年中に増加した。
・令和6年度個人住民税(令和5年分の所得)の修正申告をしたことで、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、当初調整給付額に不足が生じた。
・令和5年分の所得はないが、令和6年分の所得があり、令和6年分所得税が発生した。(学生の就職等)
不足額給付2
次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住であった場合は3万円となります。
・本人として定額減税対象外(所得税額および個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0)
・税制度上、扶養親族の対象外(事業専従者(青色・白色)・合計所得48万円超)
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
※低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)になります。
給付対象となりうる例
・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
・課税世帯に属している「合計所得48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方
手続き方法
給付要件に該当すると思われる方には、市から「お知らせ」・「支給要件確認書」・「申請書」のいずれかを7月中旬から順次郵送します。
手続きが不要な場合(「お知らせ」が届いた方)
・「お知らせ」が届いた方は、記載の口座への支給で問題なければ手続き不要です。
・振込口座を変更する場合は、口座変更届出書 [PDFファイル/152KB]を提出してください。振込口座を変更する場合は、振込日が遅くなります。
・給付金の受給を辞退する場合は、受給辞退届出書 [PDFファイル/93KB]を提出してください。
手続きが必要な場合(「支給要件確認書」または「申請書」が届いた方)【申請期限:令和7年11月28日必着】
「支給要件確認書」または「申請書」が届いた方は、同封された記載方法をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに返送してください。
申請が必要な場合【申請期限:令和7年10月31日必着】
給付要件に該当する方であったとしても、令和6年1月2日以降に本市に転入した方はお知らせ・確認書・申請書が郵送されませんので、社会福祉課窓口で申請が必要です。