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重度心身障害者医療費助成制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年5月26日更新 ページID:0027774

 重度心身障がい児者の健康を確保するため、心身に重度の障がいをある方が病院で診療を受けた時や、薬局で調剤を受けた時に支払う自己負担分を助成する制度です。ただし、入院時の食費の自己負担分は対象外です。

助成対象者

  • 身体障害者手帳の等級が1級または2級の方
  • 知的障害の程度が知能指数35以下の方
  • 知的障害の程度が知能指数50以下で、身体障害の程度が3~4級と重複している方
  • 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方

受給資格の登録

社会福祉課の窓口で受給資格の登録をしてください。「重度心身障害者医療費受給資格者証」を交付いたします。

必要なもの: 本人の健康保険証、本人名義の貯金通帳、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳

(注意) 受給資格者証の交付後に加入健康保険、住所、氏名等の資格に変更があった場合や受給資格者証を亡失した場合は必ず届け出ください。

助成の受け方

医療機関等で医療費を支払った翌月以降に重度心身障害者医療費助成申請書で申請してください。(償還払い)
後日、事前に登録された口座にお振り込みします。

助成にあたっては、医療機関ごとに月額500円(診療報酬明細ごとに500円)の自己負担額があります。(調剤薬局については、自己負担額はありません。)
自己負担額は、助成の振り込みの際に申請額から控除します。
ただし、低所得者(市民税世帯非課税者相当)の方については、自己負担免除申請をした場合、自己負担額が免除されます。自己負担免除申請については、下記のとおりです。

重度心身障害者医療費助成制度の自己負担免除申請について

毎年6月に手続きが必要です

自己負担免除の対象になる方

受給者及び受給者と同じ保険証に加入する方全員が、市町村民税非課税世帯の場合、申請により自己負担が免除されます。

手続きに必要なもの
  • 重度心身障害者医療費受給資格者証
  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳または療育手帳

注意:申請の内容によっては、その他に書類が必要になる場合があります。

重度心身障害者医療費助成申請書の記入及び提出方法

  • 申請書は、社会福祉課で配布している用紙か、ホームページからダウンロードしたものをご使用ください。
  • 申請者記入欄に必要事項を記入のうえ、医療機関等の発行した領収書(注1)を添付するか、診療を受けた医療機関等で証明を受け(注2)、申請してください。
  • 社会福祉課窓口へお持ちいただくか、郵送により提出してください。(郵送料は自己負担となります。)(注3)

(注1)保険点数等必要事項の記載がない領収書では申請できません。(受診者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別などが明記されている領収書であれば医療機関の証明は必要ありません。)また、領収書のコピーでも申請できます。コピーで申請する場合は、あらかじめコピーをして原本と一緒にお持ちください。原本に医療費助成済と記載し、原本をお返しいたします。

(注2)医療機関で証明を受ける場合は、診療を受けた翌月10日以降に証明をしてもらってしてください。医療機関によっては証明手数料がかかる場合がありますが、助成の対象にはなりませんのでご注意ください。
(注3)診療月の翌月から1年以内に申請してください。1年以上経過したものは助成の対象になりません。

制度のご案内および申請書のダウンロード

医療費助成の適用範囲

 病気やけがなどで医療機関等にかかったとき、窓口で保険証を提示し自己負担分の費用を支払います。この医療機関等の窓口で支払った保険診療の自己負担分の医療費を助成するのが医療費助成制度です。
 ただし、高額療養費、付加給付金等他の制度で支給される金額がある場合には、その額を差し引いた金額を助成します。
 また、65歳から74歳の方については、後期高齢者医療制度に加入されている場合は全額を助成、それ以外の場合は後期高齢者医療制度に加入した場合の負担割合での助成となります。

※助成の範囲は、保険診療分の医療費に限ります。
※入院時の食事療養費は助成対象外です。
※予防接種、健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、おむつ代など保険適用外のものは助成対象外です。

※補装具(コルセット、治療用眼鏡など)の作製費用も医療費助成の対象となる場合があります。詳しくは、社会福祉課までお問い合わせください。

助成金の振込み

 令和5年7月振込分より、振込日を月末に変更いたします。(金融機関の休業日にあたる場合、前後することがあります。)

 決定された助成金は、申請があった日の翌月末日に、登録された銀行等の口座にお振り込みします。

 ※上記の内容は、令和5年6月1日以降に申請した分について適用されます。令和5年5月25日以前に申請された分は、6月26日に振り込まれます。なお、令和5年5月26日から5月31日に申請いただいた場合の振込日は、7月31日とさせていただきます。

その他

高額療養費に該当したとき

 加入している健康保険組合から支給される高額療養費が優先されます。該当した場合は、申請時に高額療養費支給決定通知書の添付が必要です。

付加給付があるとき

 加入している健康保険組合に付加給付制度がある場合は、付加給付が優先されます。該当した場合は、申請時に付加給付支給決定通知書の添付が必要です。

交通事故等第三者行為の場合

 交通事故など第三者の行為により医療費が発生した場合、その医療費は加害者が負担することになっています。

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