各種手当について
受給資格の要件 |
手当の額及び支給月 |
申請に必要なもの | |
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1級 (重度障害児) |
次のいずれかに該当する障害児の養育者 ・療育手帳A1・A2と同程度 ・身体障害者手帳1級および2・3級の一部 (内部障害、視野障害は診断書による) ・精神障害児 ただし、次のいずれかに該当すると対象外となります。 ・児童が障害年金を受給している場合 ・児童が施設に入所している場合 ・養育者や扶養義務者の所得が一定額を超える場合 ・児童または請求者が日本国内に住んでいないとき |
月額:1人 52,500円 支給月:4月,8月,11月 |
・診断書(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は診断書の提出が省略できる場合があります。) ・戸籍謄本 ・預金通帳 (養育者名義) ・印鑑(本人自署の場合は不要) |
2級 (中度障害児) |
次のいずれかに該当する障害児の養育者 ・療育手帳B1 (判定は診断書による) ・身体障害者手帳3・4級の一部 (内部障害、視野障害は診断書による) ・精神障害児 ただし、次のいずれかに該当すると対象外となります。 ・児童が障害年金を受給している場合 ・児童が施設に入所している場合 ・養育者や扶養義務者の所得が一定額を超える場合 ・児童または請求者が日本国内に住んでいないとき |
月額:1人 34,970円 支給月:4月,8月,11月 |
・診断書(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は診断書の提出が省略できる場合があります。) ・戸籍謄本 ・預金通帳 (養育者名義) ・印鑑(本人自署の場合は不要) |
受給資格の要件 |
手当の額及び支給月 |
申請に必要なもの |
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常時介護を必要とし、次のいずれかに該当する20歳以上の障害者 1.身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方 2.身体障害者手帳1・2級程度の障害及び最重度の知的障害等が重複している方 3.身体または精神に前記と同程度の障害、疾病等のある方 ただし、次のいずれかに該当すると対象外となります。 ・施設に入所している場合 ・3ヶ月以上入院している場合 ・障害者や療育者の所得が一定額を超える場合 |
月額: 27,350円 支給月:2月,5月,8月,11月 |
・診断書(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は診断書の提出が省略できる場合があります。) ・戸籍謄本 ・預金通帳 (受給者本人名義) ・印鑑(本人自署の場合は不要) |
受給資格の要件 |
手当の額及び支給月 |
申請に必要なもの |
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常時介護を必要とし、次のいずれかに該当する20歳未満の障害児 1.身体障害者手帳1・2級の一部の方 2.最重度の知的障害のある方 3.身体または精神に前記と同程度の障害、疾病等のある方 ただし、次のいずれかに該当すると対象外となります。 ・障害年金を受給している場合 ・施設に入所している場合 ・障害児や療育者の所得が一定額を超える場合 |
月額: 14,880円 支給月:2月,5月,8月,11月 |
・診断書(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は診断書の提出が省略できる場合があります。) ・戸籍謄本 ・預金通帳 (受給者本人名義) ・印鑑(本人自署の場合は不要) |
受給資格の要件 |
手当の額及び支給月 |
申請に必要なもの |
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次のいずれかに該当する障害児者を常時介護している方。 1.身体障害者手帳1・2級 2.療育手帳A1・A2 ただし、次のいずれかに該当すると対象外となります。 ・施設に入所している場合 ・月の半分以上入院している場合 ・介護保険の要介護認定を受けている場合 |
月額:1人 8,000円 支給月:10月,4月 |
・身体障害者手帳または療育手帳 ・預金通帳 (介護者名義) ・印鑑(本人自署の場合は不要) |
受給資格の要件 |
手当の額及び支給月 |
申請に必要なもの |
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10月1日現在、矢板市に住民登録があり、難病等で、栃木県から次のいずれかの医療費助成制度の受給者証を交付されている方またはその保護者。 1.特定医療費(指定難病)受給者証 2.小児慢性特定疾病医療費受給者証 3.一般特定疾患医療受給者証 4.先天性血液凝固因子障害等医療費受給者証 |
年額:20,000円 支給月:12月 |
・特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療費受給者証、一般特定疾患医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療費受給者証のいずれか ・預金通帳 (本人または保護者名義) ・印鑑(本人自署の場合は不要) |