「矢板市基幹相談支援センター」を開設しました
「矢板市基幹相談支援センター」は、障がいのある方やそのご家族の相談支援の窓口として、地域における相談支援の中核的な役割を担う、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく相談機関です。
基幹相談支援センターの役割
- 総合相談・専門相談
・総合的な相談支援(身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病等)
※障害福祉サービスの利用については、「矢板市障がい児者相談支援センター」
(矢板市本町7-21 電話:0287-40-0886)にご相談ください。 - 虐待防止・権利擁護
・障がい者の虐待防止
・障がい者の権利擁護、差別解消 - 地域移行支援・地域定着支援
・施設や医療機関から自宅へ戻った後のくらしの相談
・地域の体制整備に関するコーディネート - 地域の相談機関への支援
・地域の相談支援専門員の人材育成
・地域の相談支援事業者への助言や指導 - 地域の相談機関との連携強化
など
基幹相談支援センターの設置場所及び利用時間
設置場所
矢板市保健福祉センター1階 社会福祉課内
利用時間
8時30分~17時15分(平日のみ)
※土曜・日曜・休日及び12月29日~1月3日は休業となります。
基幹相談支援センターの連絡先
電話:0287-43-1116
Fax :0287-43-5404
※電話は社会福祉課に繋がりますので、基幹相談支援センターに御用の旨をお伝えください。
虐待防止について
虐待防止センターの業務については、令和5年4月1日から基幹相談支援センターが行います。
虐待に関する通報・相談については、
電話:0287-44-2112(平日8時30分~17時15分)
080-8885-6095(平日夜間・土曜・日曜・休日はこちらに連絡ください。)
※夜間・休日は、担当職員が携帯電話を自宅に持ち帰り対応しておりますので、
すぐに電話に出られない場合があります。電話に出られなかった場合は、折り
返しお電話をいたしますので、必ず番号を通知しておかけください。
知っていますか?「障害者虐待防止法」
「障害者虐待防止法」(「障害者虐待の防止、障害者の守る者に対する支援等に関する法律」)では、虐待行為の禁止や障がいのある人の守る者への支援などを規定したほか、虐待を発見した人の市への通報が義務付けられています。障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。
3つの障がい者虐待
- 守る者による虐待
障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待 - 障がい者福祉施設従事者等による虐待
障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待 - 使用者による虐待
障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待
虐待の例
障がい者、障がい児への虐待は、次のように分類されます。
虐待の種類 | こんなことは虐待になります | こんなサインがあります |
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身体的虐待 | 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など |
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性的虐待 | わいせつなことをしたり、させたりすること |
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心理的虐待 | 怒る、ののしる、意図的に無視するなど精神的に苦痛を与えること |
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放棄・放任 | 食事や水分を十分に与えない、世話をしない、必要なサービスを受けさせないなど |
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経済的虐待 | 年金や賃金などを渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分するなど |
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あなたの気づきが障がい者やその家族を守ります
障がい者自身が虐待を受けている自覚がない場合や、その被害を訴えることができない場合があります。さらに障がいのある人の中には、自らの気持ちを言葉にして他者に伝えることが苦手な人もいます。障がいのある方へ虐待に気づいた方は、基幹相談支援センターにご連絡・ご相談ください。
早めの対応や支援は、虐待されている方だけでなく、その家族が抱える問題の解決にもつながります。
通報や届け出をした方を特定する情報は守られますのでご安心ください。