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矢板市マタニティタクシー利用券の交付を開始しました。

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 ページID:0039563

矢板市マタニティタクシー事業のご案内(令和8年4月1日開始)

矢板市では、妊娠中や産後の体調変化などにより、自家用車の運転や、列車・バス等の利用に不安を感じる妊産婦の皆さまが安心して外出できるよう、協定タクシー事業者が運行する「マタニティタクシー」を利用した際の費用の一部を助成します。
通院等にご活用ください。


1. 事業の目的

妊産婦の移動手段の確保を支援し、通院等に必要な交通の便を確保するとともに、交通費の一部を助成することで、福祉の増進に寄与することを目的としています。


2. マタニティタクシーとは

本事業における「マタニティタクシー」は、矢板市と協定を締結したタクシー事業者が運行するタクシーです。


3. 利用できる方(対象者)

次のすべてに当てはまる方が対象です。

  1. 矢板市内に住所があり、現に居住している方
  2. 母子健康手帳の交付日から起算して1年以内の妊産婦の方
  3. 通院等でタクシー利用が必要な方

4. 助成内容(利用券)

  1. 助成は「矢板市マタニティタクシー利用券」により行います。
  2. 利用券1枚=500円として助成します。
  3. 利用券は、利用者1人あたり年間48枚交付します。

利用券の有効期限

母子健康手帳の交付日から起算して1年を経過した日の属する月の末日まで


5. 利用までの流れ(申請方法)

マタニティタクシーを利用するには、事前に「利用者証」の交付申請が必要です。

(1) 申請

「矢板市マタニティタクシー利用者証交付申請書」に母子健康手帳を添えて、市へ申請してください。

(2) 交付

市で内容を確認し、適当と認めた場合に、利用者証を交付します。
あわせて、**利用券(年間48枚)**を交付します。


6. 利用方法(乗車時の提示・支払い)

  1. 乗車時に、利用者証および母子健康手帳を提示してください。
  2. 利用券は、乗車料金を超えない範囲で複数枚使用できます。
  3. 乗車料金が利用券相当額を超えた場合、差額は利用者負担となります。
  4. 利用者証は、譲渡・貸与できません。

7. 資格の喪失・返還等

次の場合は利用資格を失います。

  1. 対象要件(市内居住、期間等)を満たさなくなったとき

資格を失った場合は、利用者証および利用券を廃棄または市へ返却してください。

※偽りその他不正な手段により助成を受けた場合は、助成金の返還を求めることがあります。


8. 施行日

この事業は、令和8年4月1日から開始します。


お問い合わせ・申請窓口

矢板市 社会福祉課 Tel: 0287-43-1116(平日8時30分から11時50分まで.13時05分から17時00分まで)

問い合わせ

社会福祉課
Tel 0287-43-1116
Fax  0287-43-5404

矢板市マタニティタクシー事業開始のご案内