民生委員協力員制度について
民生委員協力員とは
民生委員・児童委員および主任児童委員(以下「民生委員」)は、地域の見守り、困りごとの相談支援、関係機関と地域のつなぎ役など、地域福祉を担う活動を行っています。
高齢化の進展、家族形態の変化、地域のつながりの希薄化により、民生委員の役割は重要性を増す一方、負担増や担い手不足が課題となっています。
こうした課題を踏まえ、民生委員の負担軽減と地域の担い手発掘を目的に、民生委員の活動を補佐・協力する「民生委員協力員」制度を令和7年4月に創設しました。
制度概要
配置人数
民生委員1人につき、必要に応じて協力員を2人まで配置することができます。
協力員の選定
民生委員が、原則として担当区域に在住し、地域の実情に詳しく信頼できる方に、市が委嘱します。
位置づけ
活動の中心は民生委員です。協力員は民生委員の指示・指導のもとで補佐を行います。
任期
協力員を要請した民生委員の任期内で、1年です。(更新可)
守秘義務
協力員には、民生委員と同様に守秘義務が課されます。
活動内容
民生委員の訪問活動への同行
訪問対象者が初対面や異性の単身者宅等、民生委員1人では訪問しづらい場合
地域の見守り活動
高齢者や障がい者等への声掛けや、安否確認を兼ねた簡易な訪問
地域への情報提供、周知、普及啓発
地域イベントや、詐欺の注意喚起のチラシ等の配付等
※協力員は、活動中は「矢板市民生委員協力員証」を常時携帯し、必要に応じて提示いたします。
不審な点がありましたら、市の担当課までご確認ください。
推薦から配置までの流れ
1.協力員候補の選定
協力員を必要とする民生委員自身が、一緒に活動を行う上で信頼できる方を協力員として選び、地区民児協会長に推薦書を提出します。
2.地区での協議・推薦
推薦書を受けた地区民児協会長は、協力員設置の必要性と候補者の適格性を検証し、地区民児協役員会で協議を行い、賛同を得られた後に市長に推薦します。
3.市長の委嘱
市長が協力員として委嘱します。
活動費
協力員は無報酬のボランティアになりますが、活動費として月額1,200円支給されます。
根拠規定
矢板市民生委員協力員配置要綱 [PDFファイル/130KB]