ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 介護・福祉 > 障害者福祉 > > おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業

おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年7月1日更新 ページID:0027322

おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業とは

 多くの人が利用する公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの施設には、身体に障害のある方などのための駐車スペースが設けられるようになりました。

 一方で、この駐車スペースを確保しておくための統一ルールがなかったため、栃木県内に共通する利用証を交付することにより、障害者等用の駐車場を利用できる方を明らかにし、本当に必要な人のために駐車スペースを確保する「おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業」を栃木県において平成20年9月から実施しています。

利用できる方

(1)身体障害者
 身体障害者手帳の障害の等級が次の表に該当する方

身体障害者手帳の該当等級
視覚障害 1級から4級
聴覚障害 該当しません
平衡機能障害 3級、5級
音声言語機能障害 該当しません
肢体不自由 上肢 1級、2級
下肢 1級から6級
体幹 1級から3級、5級
脳原性の運動機能障害 上肢機能 1級、2級
移動機能 1級から6級
心臓機能障害 1級、3級、4級
じん臓機能障害 1級、3級、4級
呼吸器機能障害 1級、3級、4級
ぼうこうまたは直腸機能障害 1級、3級、4級
小腸機能障害 1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級
肝臓機能障害 1級から4級

(2)知的障害者
 療育手帳の障害の程度が「A」の方 

(3)精神障害者
 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方 

(4)要介護者
 介護保険被保険者証の要介護状態区分で「要介護1」から「要介護5」の方

(5)難病患者
 特定医療費(指定難病)受給者証、通知書(特定医療費申請結果)、小児慢性特定疾病医療受給者証、または一般特定疾患医療受給者証を所持している方
 ※関節リウマチ患者の方も対象となる場合があります。詳しくは、栃木県保健福祉課、健康福祉センターにお問い合わせください。

(6)妊産婦
 原則妊娠7ヶ月から産後1年までの方

 多胎児の場合は、原則妊娠6ヶ月から産後2年までの方(令和5年6月20日に改正)

 いずれの場合も、出産後は乳幼児を同伴する場合に限ります。

 ※令和5年6月時点で、2歳未満の多胎児を養育中の方は、利用証の再発行または有効期限の延長ができます。該当の方は、再度申請願います。

(7)傷病人
 医療機関を受診しており、歩行困難が認められる方

 ※けがや病気により、一時的に歩行が困難な方については、平成28年6月より利用証の交付対象となりました。

利用証の交付窓口

(1)、(2)、(3)、(5)、(7)の方は、
社会福祉課
Tel 0287-43-1116

(6)の方は、
子ども課
Tel 0287-44-3600

(4)の方は、
高齢対策課
Tel 0287-43-3896

そのほか

詳しくは栃木県のホームページをご覧ください。

栃木県ホームページ<外部リンク>