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生活保護

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2014年3月18日更新 ページID:0002295

 私たちは、病気や怪我、失業などの様々な事情により生活に困ってしまう場合があります。このような世帯に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、1日でも早く自分の力で生活ができるよう支援をする制度です。

生活保護を受ける前に

 生活保護は、保護を受ける前に自分で次のような努力をして、それでも生活できないときに、不足分を援助する制度です。

  1. あなたやあなたの家族で働ける人は、能力に応じて働いてください。
  2. 保有する金品や資産は生活費にあててください。
  3. 親、子ども、兄弟姉妹などから援助を受けてください。
  4. 社会保障制度(国民年金、厚生年金、健康保険、雇用保険、傷病手当金、労災保険、児童手当、児童扶養手当など)を活用してください。
  5. 自動車の保有は原則認められません。他人名義の自動車であっても運転することができません。
  6. 生活保護決定後も自立に向けた努力が必要となります。

生活保護を受けるには

 本人または同居家族の申請が必要です。申請に基づき、世帯単位で保護が必要かどうかを調査して決定します。

生活困窮者自立支援

 平成27年4月より、生活困窮者自立支援法に基づき、生活に苦しい人や問題を抱えている人に対して、相談窓口を開設しました。詳細は下記をご覧ください。

生活困窮者への援助

サービス名

内容

対象者

生活困窮者自立支援相談 現在生活に困窮していて、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人のために、自立に向けた相談窓口を開設しています。 相談窓口はこちらです。<外部リンク>
(矢板市社会福祉協議会のウェブサイトに移動します)

行旅病人

その他の援助

サービス名

内容

対象者

行旅病人などに関すること

住所および居所がない人、または明らかでない人が行旅中の病気などで倒れ、入院治療を要する状態に陥ったが、療養の途がなく、かつ、救護者のない人に対して救護を行います。

左記によります。

(※ 日本国民および永住者、定住者などの在留資格をもっている外国人は、生活保護法により対応します。)