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自立支援医療(更生・育成・精神通院)の申請について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月4日更新 ページID:0017350

更生医療

更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。対象となる障がいと治療についてはお問い合わせください。

※事前の申請が必要となります。

※所得に応じて一月当たりの負担額が設定されます。

※心臓の緊急手術(ペースメーカー埋め込み術、人工弁形成術)の場合、身体障害者手帳と更生医療の同時申請が可能です。

※指定自立支援医療機関において治療を受ける場合に対象となります。

必要書類

申請される方によって必要書類が異なりますので、申請を予定されている方は社会福祉課へお越しください。対象になるか確認して、その方に応じた書類等をご説明します。

1 自立支援医療費(更生)支給認定申請書

2 自立支援医療費(更生医療)意見書[自立支援医療(更生医療)費概算額明細書]  [PDFファイル/427KB]

3 保険証(世帯で同じ保険証を使用している場合全員のもの)

4 マイナンバーカード・マイナンバー通知書(同じ保険証の方全員のもの)

5 特定疾病療養受領証(透析を受けている方)

6 身体障害者手帳(同時申請以外の方)

7 年金振込通知書、または、年金が振り込まれた通帳(賦課年の前年2月~12月の振込金額がわかるもの)

8 印鑑

育成医療

育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療の支給を行うものです。

※治療内容についてはお問い合わせください。

※治療開始前に申請してください。

※指定自立支援医療機関において治療を受ける場合に対象となります。

※所得要件があります。

必要書類

申請される方によって必要書類が異なりますので、申請を予定されている方は社会福祉課へお越しください。対象になるか確認して、その方に応じた書類等をご説明いたします。

1 自立支援医療費(育成)支給認定申請書

2 自立支援医療(育成医療)意見書 [PDFファイル/285KB]

3 保険証(世帯で同じ保険証を使用している場合全員のもの)

4 マイナンバーカード・マイナンバー通知書(同じ保険証の方全員のもの)

5 印鑑

6 特定疾病療養受領証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)

7 現に育成医療を受けている場合は、この育成医療の受給者証

精神通院医療

精神通院医療は、精神保健及び、精神障害福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

※精神通院医療は、指定医療機関のみ適用されるので、必ず事前にご相談ください。

必要書類

申請される方によって必要書類が異なりますので、申請を予定されている方は社会福祉課へお越しください。

自立支援医療(精神通院)のみ申請される場合

1 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書

2 医師の診断書(精神通院用) [Wordファイル/35KB]

3 保険証

4 印鑑

5 現在交付されている受給者証(更新の方のみ)

6 マイナンバーカード・マイナンバー通知書

精神障害者手帳と同時に自立支援医療(精神通院)を申請される場合

1 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書

2医師の診断書(精神保健福祉手帳用) [Wordファイル/32KB]

3 保険証

4 印鑑

5 現在交付されている受給者証(更新の方のみ)

6 マイナンバーカード・マイナンバー通知書

負担上限額

自立支援医療(精神通院)に関して、原則1割の自己負担をしていただきますが、世帯の所得状況に応じ負担上限月額が設けられています。医療機関を受診される際、受給者証とともにお渡しする自己負担上限額管理表を医療機関に記入してもらい、月々の自己負担の管理をお願いします。

負担上限月額一覧
区分 対象となる世帯(同一医療保険加入者) 負担上限月額(精神通院)

生活保護

生活保護世帯 0円
低所得1 市民税非課税世帯で本人年収が80万以下の世帯 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で本人年収が80万以上の世帯 5,000円
中間所得

市民税課税世帯で市民税額の内、所得割額が23万5千円未満の世帯

医療保険の自己負担限度額
一定所得以上 市民税課税世帯で市民税額の内、所得割額が23万5千円以上の世帯 自立支援医療の対象外

※区分が「中間所得」・「一定所得以上」に該当する場合でも[重度かつ継続]に該当すれば、制度が適用になります。

負担上限月額一覧 [重度かつ継続]の場合
区分 対象となる世帯(同一医療保険加入者)

負担上限月額(精神通院)

中間1 市民税課税世帯で市民税額の内、所得割額が3万3千円の世帯 5,000円
中間2 市民税課税世帯で市民税額の内、所得割額が3万3千円以上、23万5千円未満の世帯 10,000円
一定所得以上 市民税課税世帯で市民税額の内、所得割額が23万5千円以上の世帯 20,000円

ご不明な点等ございましたら社会福祉課までお問い合わせください。

問い合わせ

社会福祉課 障がい福祉担当
Tel 0287-43-1116
Fax 0287-43-5404
E-mail shakaifukushi@city.yaita.tochigi.jp

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