戦没者などのご遺族の皆さんへ「第12回特別弔慰金」が支給されます
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いを致し、国として改めてご遺族に弔慰の意を表するため、5年ごとに国債(記名国債)を交付し、戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給します。
対象
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料などの年金給付の受給権者がいない場合、次の順番による先順位のご遺族1人
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していたなどの要件を満たしていた方に限る。
(4)上記(1)~(3)以外の戦没者などの三親等内の親族
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る。
支給金額
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
申請期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和10年3月31日(金曜日)
※4月中は福祉タクシー券の申請があるため、窓口が大変混み合い、お手続きに時間がかかることがあります。
請求方法
印鑑・本人確認書類を持参し社会福祉課にお越しください。戸籍等の必要書類をご案内いたします。
※前回受給された方は、令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本が必要になります。
※初めて請求される方は、提出していただく戸籍が異なります。詳細は社会福祉課でご案内いたします。
なお、請求者本人ではなく代理人がお越しになる場合は、請求者と代理人それぞれの本人確認書類が必要です。
顔写真付きのものであれば1点。(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など)
顔写真のないものであれば2点。(介護保険被保険者証、年金手帳など)
申請・問い合わせ
社会福祉課
Tel 0287-43-1116