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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年5月9日更新 ページID:0034823

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが記載され、公証されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知

 令和7年5月26日時点での住民票等の情報を基に、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。同じ戸籍内で別住所の場合は、住所地ごとに通知書が郵送されます。
 なお、通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
 矢板市に本籍がある方への発送は7月下旬~8月中を予定しています。

 通知に記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。特に、「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

(2)氏や名のフリガナの届出

 (1)の通知書のフリガナが正しい場合、届出は不要です。
 
ただし、フリガナが記載された戸籍証明書を早期に取得する必要がある場合は、届出をしてください。

 (1)の通知書のフリガナがご自身の認識と異なっている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。届出については、下記「届出について」をご参照ください。

(3)市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナで順次戸籍に記載されます。
 この場合、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

※氏や名のフリガナの届出をした後にそのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出について

 氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。原則としてオンラインで届出が完了するため便利です。
 
オンライン届出について<外部リンク>

 また、市区町村窓口での届出や郵送による届出もできます。様式は下記をご利用ください。
 氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]
 名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]

届出をすることができる方

 氏のフリガナの届出と、名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏のフリガナの届出人について

 戸籍の筆頭者が届出をします。
 ただし、筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出をします。

名のフリガナの届出人について

 本人が届出をします。
 ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出をします。

届出に必要なもの

 氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を届出する場合は、読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等の写し等)を提出していただく場合があります。

詐欺に御注意ください

・振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
・振り仮名の届出をしなくても罰則や罰金はありません。
振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することや連絡することはありません。

関連情報

 戸籍にフリガナが記載されます 法務省<外部リンク>

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