外国人住民の方へお知らせ
特別永住者証明書または在留カードへの切替えはお済みですか?
外国人登録証明書は、平成27年7月8日までに特別永住者証明書または在留カードに切り替える必要があります。※一部例外あり。
詳細については、下記の「在留カードの交付について」および「特別永住者証明書の交付について」をご覧ください。
特別永住者証明書または在留カードへの切替えについて(別ウインドウで開きます)<外部リンク>
在留カードの交付について
中長期在留者の方に対して、「外国人登録証明書」に代わって「在留カード」が交付されます。
交付窓口は、「東京入国管理局」です。
新しい在留管理制度のご案内(別ウインドウで開きます)<外部リンク>
区分 | 該当者 | みなされる有効期限 |
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永住者 | 施行日(平成24年7月9日)に16歳以上 | 平成27年7月8日(施行日から換算して3年を経過する日)まで |
施行日に16歳未満 |
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特定活動(特定活動等により「4年」または「5年」の在留期間を付与された方に限る。) | 施行日に16歳以上 |
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施行日に16歳未満 |
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上記以外の者 | 施行日に16歳以上 | 在留期間の満了日 |
施行日に16歳未満 |
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ただし、上記期限に関わらず、「外国人登録証明書」から「在留カード」に切替を希望する場合や、「在留カード」の更新・再交付・交換等を希望する場合は、入国管理局でできます。
在留カードについてのお問い合わせ先
東京入国管理局宇都宮出張所(宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮法務総合庁舎1階)
電話番号028-600-7750(平日9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで受付)
特別永住者証明書の交付について
特別永住者の方については、「外国人登録証明書」に代わって「特別永住者証明書」が交付されます。
交付窓口は、「矢板市役所 市民課」です。
新たな特別永住者制度のご案内(別ウインドウで開きます)」<外部リンク>
該当者 | みなされる有効期限 |
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施行日(平成24年7月9日)に16歳未満の者 | 16歳の誕生日まで |
施行日に16歳以上で、登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日(施行日から換算して3年を経過する日)までに到来する者 | 平成27年7月8日まで |
施行日に16歳以上で、登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日(施行日から換算して3年を経過する日)より後に到来する者 | 該当する誕生日まで |
ただし、上記期限に関わらず、「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」に切替を希望する場合や、「特別永住者証明書」の更新・再交付・交換等を希望する場合は、下記のとおり受け付けます。
特別永住者証明書の有効期間の更新申請について
原則として、有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までに行ってください。16歳未満の方は16歳の誕生日の6ヶ月前から有効期間満了日(16歳の誕生日)までに行ってください。
申請者
申請者ご本人、または16歳以上の同一世帯の親族の方。ただし、16歳未満の方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。
必要なもの
- 特別永住者証明書(または外国人登録証明書)
- 旅券(お持ちの方)
- 写真1枚(16歳以上の方)(縦 4センチメートル・横 3センチメートル 3ヶ月以内に撮影したもの。)
特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更の届出について
氏名、生年月日、性別、国籍・地域について変更が生じた場合は、14日以内に届け出をしてください。
申請者
申請者ご本人、または16歳以上の同一世帯の親族の方。ただし、16歳未満の方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。
必要なもの
- 特別永住者証明書(または外国人登録証明書)
- 旅券(お持ちの方)
- 写真1枚(16歳以上の方)(16歳未満の方は不要。ただし、申請日が16歳の誕生日から6ヶ月前以内にあたる場合は必要。)(縦 4センチメートル・横 3センチメートル 3ヶ月以内に撮影したもの。)
特別永住者証明書の再交付申請について
盗難、紛失、滅失の理由で再交付申請する場合には、特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料を提出してください。
交換希望により特別永住者証明書を再発行する場合は、手数料1,600円かかります。
申請者
申請者ご本人、または16歳以上の同一世帯の親族の方。ただし、16歳未満の方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。
必要なもの
- 「遺失物届出証明書」または「盗難届出証明書」等、証明書の紛失や盗難の事実がわかるもの
- 旅券(お持ちの方)
(旅券をお持ちでない方は、顔写真付きの本人確認書類)
(顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証やキャッシュカード、通帳等を2点以上) - 写真1枚(16歳以上の方)
(16歳未満の方は不要。ただし、申請日が16歳の誕生日から6ヶ月前以内にあたる場合は必要。)(縦4センチメートル・横3センチメートル 3ヶ月以内に撮影したもの。)
特別永住許可申請について
日本で出生した子の実父母いずれかが特別永住者で子の出生の日から60日以内に特別永住許可申請を行うことにより特別永住許可を受けることができます。
申請窓口
居住地の市区町村担当窓口
矢板市の場合:市民課
必要なもの
- 出生届受理証明書:1通
- 出生した子の住民票:1通
- 実父母いずれかの特別永住者証明書(もしくは特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
特別永住者の方の手続きおよびお問い合わせ先
市民課 市民・年金担当
電話:0287-43-1117
栃木県矢板市本町5番4号
外国人住民の方にも住民票が発行されます
平成24年7月9日から外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になり、住民票が発行されます。また、外国人と日本人が一緒に暮らしている複数国籍世帯について、世帯全員が記載された住民票が発行されます。
住民票を作成する対象者
観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で住所を有する人について住民票を作成します。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または、仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または、国籍喪失による経過滞在者
市役所や入国管理局への届出が変わります
住所に関する届出
他の市町村に住所変更をする場合、今までお住まいの市役所に転出届をして、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所に在留カードまたは特別永住者証明書を持っていき、転入届を行ってください。
新たに来日された方
出入国港において在留カードが交付された方(旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には、旅券を持って手続きをしてください。)は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードをお持ちの上、市民課窓口で住居地の届出をしてください。
在留資格の変更等の届出
在留資格の変更や在留期間の変更等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後に市役所に届出をする必要がありましたが、入国管理局のみの手続きで済みます。
関連リンク
- 法務省ホームページ「特別永住者証明書または在留カードへの切替えについて」(別ウインドウで開きます)<外部リンク>
- 法務省ホームページ 「新しい在留管理制度のご案内」(別ウインドウで開きます)<外部リンク>
- 法務省ホームページ 「新たな特別永住者制度のご案内」(別ウインドウで開きます)<外部リンク>
- 法務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(別ウインドウで開きます)<外部リンク>
問い合わせ先
新制度に関することおよび在留カード・在留許可に関すること
法務省入国管理局 外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からの場合03-5796-7112)