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戸籍証明書等の広域交付について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年1月15日更新 ページID:0029163

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村窓口でも、本人等の戸籍証明書等の請求ができるようになりました。これにより、本籍地が遠くにある方でも、広域交付によりお近くの市区町村窓口で請求することができます。

ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類に制限がありますのでご注意ください。

戸籍法の一部改正について、詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

請求できる方

  • ​本人(戸籍に記載されている人)、配偶者
  • 父母、祖父母等(直系尊属)​
  • 子、孫等(直系卑属)

※独身証明書は本人のみが請求できます。
※親の戸籍から除籍になった後の兄弟姉妹の戸籍は請求できません。

請求方法

請求できる方が、直接窓口で請求してください。

※広域交付は代理人(委任状)や、郵送での請求はできません。また、第三者請求や職務上の請求もできません。

取得できる証明書

 
証明書の種類 手数料(1通)
戸籍全部事項証明書 450円

除籍全部事項証明書

除籍謄本

改製原戸籍謄本

750円
独身証明書 300円

※個人事項証明(抄本)、一部事項証明は取得できませんので、本籍地へご請求ください。

※コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本や、戸籍の附票、身分証明書は広域交付に対応しておりませんので、本籍地へご請求ください。

請求に必要なもの

​​マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの身分証明書が必要です。

※広域交付では厳格な本人確認が義務付けられています。そのため、健康保険資格確認書や年金手帳など顔写真のない書類では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

受付時間

月曜日から金曜日

8時30分から17時15分

※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く

※相続関係の戸籍や、本籍地に問い合わせが必要な戸籍など、他市区町村の戸籍をお調べするため、通常よりも証明書の交付に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。場合によっては当日中に交付できないこともありますので、あらかじめご了承ください。

注意事項

  • 必要な戸籍の本籍、筆頭者氏名、欲しい方の氏名を正確に記入できない場合は、交付できません。
  • 直近に戸籍の届出をされている場合は、発行できるようになるまでに日数がかかりますので当日に交付できない場合があります。