令和6年3月1日から戸籍証明書等の取得や戸籍の届出が便利になりました
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになりました。
- 戸籍証明書等の広域交付
- 戸籍の届出時における戸籍全部事項証明書の添付省略
戸籍法の一部改正について、詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、本籍地以外の全国どこの市区町村窓口でも、本人等の戸籍証明書等の請求ができるようになりました。これにより、矢板市に本籍のない方が、広域交付により市民課窓口で請求することができます。
ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類に制限がありますのでご注意ください。
請求ができる人
- 本人(戸籍に記載されている人)、配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
※親の戸籍から除籍になった後の兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
請求方法
請求できる方が、直接窓口で請求してください。
※代理人(委任状)や、郵送での請求はできません。
※第三者請求や職務上の請求もできません。
取得できる証明書
証明書の種類 | 手数料(1通) |
---|---|
戸籍全部事項証明書 | 450円 |
除籍全部事項証明書 除籍謄本 改製原戸籍謄本 |
750円 |
※個人事項証明(抄本)、一部事項証明は請求できませんので、本籍地へご請求ください。
※コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本や、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、本籍地へご請求ください。
請求に必要な持ち物
マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの身分証明書が必要です。
※広域交付では厳格な本人確認が義務付けられています。そのため、健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
受付時間
月曜日から金曜日
8時30分から17時15分
※祝休日及び年末年始は除く
※相続関係の戸籍や、本籍地に問い合わせが必要な戸籍など、他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の証明書交付によりも時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。場合によっては当日中に交付できないこともありますので、あらかじめご了承ください。
注意事項
- 必要な戸籍の本籍、筆頭者氏名、欲しい方の氏名を正確に記入できない場合は、交付できません。
- 直近に戸籍の届出をされている場合は、発行できるようになるまでに日数がかかりますので当日に交付できない場合があります。
戸籍の届出時における戸籍全部事項証明書の添付省略
令和6年3月1日より、戸籍の届出をする際に、戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となりました。