戸籍に関する主な届出
戸籍の届出における戸籍証明書等の添付省略について
令和6年3月1日より、戸籍の届出をする際に、戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。
届出の種類 | 届出の期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
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出生届 子どもが生まれたとき |
生まれた日から14日以内 | 届出人の本籍地・所在地・出生地 | 生まれた子の父・母 |
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死亡届 死亡したとき |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
死亡者の本籍地・届出人の所在地・死亡地 | 親族・同居人 |
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婚姻届 結婚するとき |
届出した日から効力が生じます | 届出人の本籍地または所在地 | 夫になる人 妻になる人 |
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離婚届 離婚するとき |
届出した日から効力が生じます | 届出人の本籍地または所在地 | 夫・妻 |
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転籍届 本籍を変えるとき |
届出した日から効力が生じます | 届出人の新・旧本籍地、または所在地 | 戸籍の筆頭者および配偶者 |
印鑑(任意) |
※受付窓口にて本人確認をさせていただきます。届出の際に、「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」など、顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書をご提示ください。届出人以外の方が代理で届出書をお持ちになった場合は、その方についても同様に確認をさせていただきます。
※所在地とは、住所のほか居所や一時滞在地を含みます。
※受付時間及び受付場所
- 平日 8時30分~17時15分 矢板市役所市民課 0287-43-1117
- 窓口延長日 8時30分~19時00分 矢板市役所市民課 0287-43-1117
- 休日 8時30分~17時15分 矢板市役所 日直 0287-43-1111
※休日は日直が対応し届書をお預かりします(後日連絡させていただく場合があります。必ず日中連絡がつく電話番号をお書きください。)。市役所玄関は閉まっていますので、インターホンでお呼びください。上記時間以外で届出をしたい場合は、矢板消防署(0287-44-2511)でお預かりします。休日や時間外に届出をされる場合は、市民課で事前審査を受けてください。
関連する届出
- 婚姻届出等だけでは、住所は変更になりません。住所の変更が必要な方は、改めて、住民異動届が必要です。
- 矢板市に住民登録があり、名字等が変更になる届出(婚姻届・離婚届・養子縁組届等)をされる方は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードに変更事項の記載が必要になりますので、平日(8時30分~17時15分)に届出をなさる場合は、マイナンバーカード等をお持ちください。(休日等の届出に関しては、後日の対応とさせていただきます。)